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契約書の末尾にあります、特約事項には
不動産購入の関する契約書にあります特約は、売主側にそった事項が記載されていますが、 買主の要望は入れられないのでしょうか? 口答で了解してもらうだけではなくて、文章にして記載したいのですが、 可能なら、契約書を作成する前に申し出をして記入を頼むのか、当日に手書きで入れるのでしょうか? 先の土地の契約に際しまして、後悔が残り、重さを痛感しました。 お詳しい方、要望を入れられた方がおられましたら、よろしくおねがいします。
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必要に応じて文章の追加だけでなく明らかに買主の不利益になる条文があれば削除してもらうこともできます。 その時は#3の方も記してありますが、契約書の空いている箇所へ○文字抹消○文字増字と記入し、その文章にかかる様に双方の訂正印をおすと同時に追加した文章と削除した文章にも双方の訂正印を押します。 ただし、最初から契約書を作り直して(印刷し直し)くれると先方が言うのであればいちいち訂正印を押す必要はありませんが・・ 本当は、契約書の雛形をメールで添付して送ってもらい事前にチェックしておくのも一つの手です。
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- m_inoue222
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基本的に契約書は売り手・買い手のどちらが作成しても有効です 契約書は口頭で契約した内容を書類にして双方の後日の勘違いや第三者への対抗手段のための物ですから「貴方の思うとおりに」書かれても良いわけです 出来れば最初から活字にしておかれた方が将来トラブルが少ないでしょうが手書きでの加筆や削除も有効です 加筆箇所の双方の訂正印は注意して忘れないようにしましょう 契約書の変更も簡単ですので出来るだけ最初から書き直して貰いましょう
お礼
はい、 書いて頂いた事を守り、安易な締結はしません。 今更ですが、知らない、分からない、は自分の損、 業者も注釈や助言は状況で選んでするのでしょう、 ご回答を無駄にしないで賢く臨みます、本当にありがとうございました。
- simaregoma
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>口答で了解してもらうだけではなくて、文章にして記載したいのですが・・ その通りです。 口頭の場合は後で必ずもめます。 特に、ここはちゃんとしておけばよかったと思う事項に関して後でそういうもめごとが起こるんです。 だから、契約前から思っていることは相手に了解の上、特約条項への記載をしてもらう、また疑問に思っている事項については必ず納得いくまで売主サイドに聞くといったことは非常に大事なことです。 これは、最悪は契約当日においても署名・捺印する前であれば手書きでも記載をしてもらったほうがいいです。後悔しないために・・
お礼
>最悪は契約当日においても署名・捺印する前で~ はい、今回の事で契約って、責任を文書にして取り交わす当たり前のことを経験してみて学びました、 これからする事に後悔はしたくないので、しっかりしないと・・・。 心強いお答えをありがとうございます。
- zorro
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双方が合意した事項なら書き入れることが可能です。手書き入力もOKです。
お礼
>双方が合意した事項なら~ はい、歩み寄りで合意に持って行ければいいのですが、 ご回答をありがとうございました、 関連の質問を持っていますので又よろしくおねがいします。
お礼
出かけていて遅くなりました、 >明らかに買主の不利益になる条文があれば削除~ ・・・そんな事も可能なんですね、 契約事の初心者は、しっこい姿勢でやって来ます。 >○文字抹消○文字増字 分かりました、これで効力があるのですね、覚えました。 >事前にチェック 先方に言ってみます、 まぁいいか、では署名、捺印はしません、 再度のご回答に感謝を申します、ありがとうございました。