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不動産売買契約書と重要事項説明書について

先日4/30に土地購入に当たり、不動産売買契約書と重要事項説明書にサインしました。 ところが昨日なって、宅建を持っている兄弟と電話で話していたら その契約書と説明書はおかしいでと言われました。 具体的には、不動産売買契約書は1/8ページから7/8,8/8ページに飛んでいます。 所在、地番、地目、地積、土地代金、契約締結時支払い(5%払いました)のみ記入があり、 その他には記入がありません。 それが1/8ページです。 7/8ページには特約条項としてローン不成立の場合、契約は解除とする。 (受領済みの契約金は利息なしで返金します)の一行だけ。 8/8ページは売主、買主、媒介業者、取引主任者の欄で、 今回はすべて○○住建(株)です。(買主以外) 重要事項説明書も1/10,2/10,10/10とページが飛んでいます。 添付書類もなしです。 載っている内容は、宅地建物取引業者、地番と登記簿面積、 実測面積だけであとは何も記載がありません。 購入した土地とこの○○住建(実際には隠居後の家)はすぐ近所にあり、 信用できるとは思うのですが(いなかでもありますし) こんなに不誠実なのでは、白紙撤回したくなりました。 兄弟は役場に相談に行けば、いろいろ分かると教えてくれました。 この契約書は契約書と言えるでしょうか。お詳しい方がおられましたらどうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。笑うような事案ですが・・・ その業者も全国宅地・・・か全日本・・・かの不動産協会に加盟 していると思います。 協会のセンターで無料で契約書や重要事項はダウンロード出来ますので その様式でもう一度作り直してもらってはいかがですか? それを拒否されるようなら、解約やその他の手段に出れば良いのでは? ローン条項は付帯している事から、悪意がありそうしているという感じ では無いと思います。瑕疵担保の記載も無ければ、業者はあなたに対し て、半永久的に瑕疵担保を負担することになるという、非常に不利な 内容にもなっている訳です(業法では2年以上) どうしても納得できないという事であれば、県の建築宅地課への苦情 となり、指導はされますが業法違反=契約書は無効という事にはなり ませんので、先方が応じなければ裁判となるでしょう。 まずは売主の「姿勢」を良く確認してください。悪意があるのか? 無いのか?反省して多少の値引きでもしてくれたら、納得できませんか ね?

d59
質問者

お礼

たくさんご記入いただき、感謝しています。 協会のサイトで、重要事項説明書の様式を見て 本当にいろいろなことが分かるようになっているんだと おもいました。 「瑕疵担保の記載も無ければ、業者はあなたに対し て、半永久的に瑕疵担保を負担することになる」の一文 大変参考になりました。 ただ今回は非常に手抜きに感じます。 協会の無料相談所に電話で相談した結果 そもそも重要事項を説明していない上での 契約なので、白紙撤回出来るそうなので、そのように動きたいとおもいます。 アドバイスいただけてとってもうれしかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

個人間売買ならいざしらず、宅建業者が作成して交付する書類(重要事項説明書・売買契約書)には記載されなければならない項目があります。 どうも、契約書には「契約条項」がないみたいですね? 重要事項に関しては、ご質問の内容からだけでは判断できないところがありますが、勝手に割愛している可能性大のように感じます。 もしそうであれば問題アリです、その業者のある都道府県庁に書類を持ち込んでチェックしてもらって下さい。ついでに業者の台帳が備え付けてありますから閲覧して、過去に問題を起こしていないかもご自身でチェックしてみてはいかがでしょうか。

d59
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの気持ちのありようを,想像していただいているのが とてもうれしいです。 私の兄弟も(宅建所有)役場に行けば情報があるというので さっそくに行ってみようと思っています。 県庁は遠いので、まずは近くの役場にします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

ページが飛んでいるのは、その会社の標準契約から住宅部分の条項を 削ったからなのでしょうか? 質問内容だけだと、確かに決済期日だとか、租税公課の分担だとか 決済そのものの条文も不足しているような感じはしますが、契約と してはあなたに都合がいいか悪いかは別として、有効でしょう。 記載されていないことは、当事者協議事項なのでしょうね。契約と しては有効でしょう。 ただ、契約や重要事項の内容はそれまで確認した内容の最終確認文書 ともいえるわけですから、  「内容が少ない」、とか「ページが飛んでる」 とか 質問者さんが当事者としてきちんと調査して判断したのか心配に なりますね。

d59
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問者としては勉強不足を反省するばかりです。 ただ素人がちゃんと契約できるように、宅地建物取引主任者が 説明するために、重要事項説明書があると聞き その内容が重要事項がまったく省かれた状態では 取引主任者が責任をはたしているとは思えないので、質問してみました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

所定の書式・企画(法で定められたものではなく、あくまでその会社が使用しているものという意味です)でページが飛んでいるということのようですが、それが問題があることなのか必要がないから飛んでいるのかが書き込みだけでは判断できません。 不信感が先にたっているようですが、まずその業者に聞いてみたらいいのではありませんか?

d59
質問者

お礼

さっそくにありがとうございます。 専門家の方の回答ありがたいです。 もう少し勉強してからその業者に聞いてみたいとおもいます。 そうでないと素人とおもいいいようにされそうです。 重要事項説明書には、不動産についてのすべてのことが明らかにされるような内容が、盛り込まれているものと聞き、それらがまったく書かれていないのにビックリしています。

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