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生活保護の審査基準、不利益処分基準

現在、生活保護の仕事を依頼を受けて行っているのですが、そこで少し気になったことがありました。 以前に何度か申請を行った事があるのですが、行政側が審査基準も処分基準も明らかにしてくれないので、申請に異常に時間がかかってしまったり、依頼人が不利益処分を受けることがありました。これでは仕事にならず困っています。 今、飢え死にしようとしている依頼人にとっては、申請の許可処分が降りるまでに1か月以上かかってしまい、受給までに2ヵ月かかるというのは避けなくてはいけませんし、処分基準も知っておかなければこちらとしても「こういう事はしないで下さい」「これはちゃんと申告してくださいよ」というアドバイスをどこまでしていいのか分かりません。申請が取消されてクレームを受けました。こちらが適切な助言・回答をしなかったためと言われてしまうのです(アフターフォローの義務違反⇒不法行為だと言われてしまったのです)。 行政の審査基準、あるいは不利益処分基準について 役所は、 "どこの機関に" "どういったことの照会を" "どの時期に" するのでしょうか? 例えば、"どこの機関"とは "社会保険事務局" "労働基準監督署" "税務署" 等があります よく銀行や保険会社には照会をかけていますが、公的機関に対してです。県をまたがって照会をかけることがあるのか?あるいは全国的に把握されているデータベースで国民のどんな個人情報(何を)チェックしているのか? 恐らく税務署には照会をかけているような気がしました。 "どの時期に"とは 生活保護"決定処分前に" 処分に先立って行うのか、生活保護決定"処分後"に定期的に行うのか 等です。 お分かりの先生、担当行政職員の方(又は有識者)がいましたらよろしくお願いします。 不適切なら削除します。

みんなの回答

回答No.8

こちらは生活保護者です。  以前に、生活保護を受けていた場合は、以前の居住地の役所に照会をかけます。  税務署も調べます。土地をもっているか、調べるのは、もちろん取る前です。  兄弟、親子だと、文書で問い合わせが行きます。妹の家の不動産まで調べていることもあります。  照会にかけるのは、民間は答えてくれないところもありますから、公の方がやりやすい。  全国統一のデーターは、まだできていません。将来は、わからない。  いまは、ひとつ、ひとつ、調べます。    定期的に調べるは、普通はやりません。つーか、忙しくてできません。ただし、あやしいという通報があると、調べます。また若くて働けそうなひとは、定期的に調べます。  基本は、お金がないとなれば、若くても出るはずです。株を隠しているのはダメです。  とったあと、不利益処分になるのは、たとえば年金が出たとき、63条の適用。  注意すべきは、不正受給のとき。78条で、ねこそぎ返却しないといけません。働いて申告しなければ、ハローワークよりも、税金の方で、バレてしまいます。収入は八千円まで認定。それ以上は、申告すると、かなりとっていかれますが、まじめに申告してやりましょう。  

回答No.7

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20091005k0000m070109000c.html  ・・・「貧困ビジネス」なんてものがこの世にはびこってる以上、行政の審査基準なんて、オープンになんかできるわけない。  そんなことしたら、我々が汗水たらして働いて納めた血税が、ワケわかんないハイエナか寄生虫どもの餌になってしまう。  あ、ちなみに、行政手続法第5条第3項って、本当は以下のようになっているからね。  「行政庁は、『行政上特別の支障があるときを除き』、(中略)審査基準を公にしておかなければならない。」  ・・・ダメだよ、自分に都合の悪いとこだけ端折っちゃあ (^o^

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.6

まだお勉強はできないんですかぁ? 根拠法だけではなく関連主要条文まで指定して差し上げてますので、ご同輩ならばものの10分もあれば結論が導けるはずなんですけどね 無資格の素人さんには難しすぎましたか? 研修とかなんとか言ってる時点でねぇ(苦笑)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.5

失礼しました 下記を忘れてました 行政書士法(§6.§19.§19の2) ご同輩に敬意を込めて

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.4

No.1ですが…はてさて、質問者さんは躁鬱の気でもおありでしょうか? 六法全書はお持ちのようですから、次の法律を良く読んでください ()はこの話題に特に大事な条文です 生活保護法(§24.§28.§29.§29の2) 行政手続法(§5.§8.§14) 個人情報の保護に関する法律(§25) なお、法に明るいご様子ですので、法学の基礎である条文の読解についてご教授差し上げる必要もないと思います プロならば以上の抜粋で意図は理解いただけるでしょう ちなみに私は役人ではないですよ? 多少畑違いで末席でまだまだ暇な時間ができてしまう身ではありますが、行書資格所有者です(実際は行書事務所としての営業ではないですが、ネットで身元バレする情報は晒しません)

  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.3

NO2です 私は生活保護を受けておりません。真面目な一市民です。 おそらく質問者さんより高額納税者で市・国に貢献しております。

  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.2

我々の血税で生活させてあげるのですよ。審査基準を公表すればその基準に通るように悪知恵をはたらかし申請する輩が出てきます。今でも働けるのに働かず生活保護で生活している人間を沢山知っています。いや私の知っている者は100%保護が必要な人ではありません。 審査期間が1ヶ月かかるとのご指摘ですが、私からすれば何ヶ月も素行調査を行ってほしいものです。 生活保護制度は不必要とは考えていませんが、もっと厳正に対応すべきと考えます。国民が「制度があるのだから利用して楽に暮らしていこう」と考えたらそれは国家の破滅です。 行政書士のお仕事かと思われますが、仕事を請けたら何でも申請するのではなく、もっと冷静に一国民として考えてください。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

結論から言えば質問者さんの質問に対する答えは得られないです 極論的に言えば生活保護は行政が申請者の生活費を賄うという究極の保護手段です その適用基準や確認対象期間が公開されたならば、外見上その条件を満たせば不適切な需給を容易化してしまいます これは銀行などの融資審査も同様ですよね?銀行も審査基準は絶対に公開しません 納得がいかなければ行政に対して情報開示請求をなさってみれば、上記のような理由で開示を拒否されます また、審査期間が1ヶ月ほどかかるのはやむを得ないでしょう 役所から必要な照会先に対し文書をやりとりする期間や、照会先が回答を作成する期間がどうしても必要になります (当面の生活費の仮払金制度でもできれば話は別ですがコレは論点がずれますね) 質問者さんがどういった職業かはわかりませんが責任持って申請代行をするならば、事案受託前に審査期間や需給できない可能性などを説明するのが本筋ではないかと考えます

lf03
質問者

補足

行政手続法 5条1項行政庁は審査基準を 定 め る も の とする 3項行政庁は(略)審査基準を 公 に し て お か な け れ ば な ら な い 6条標準的な処理期間を定めるよう努めなければならない 8条も見ておいてください

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