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退職について

初めまして初めて書き込ませていただきます。 退職に関しての相談なのですが、 私は群馬在住で自営業なのですが彼からプロポーズを受け、 彼が8年間勤めている仕事をやめて群馬に来る予定の為 彼が会社に退職を願い出たのですが会社の方が引継ぎのために辞めるまでに 最短1年、最長2年かかると言われてしまいました。 こちらも新しく新居+店の改装を予定しており、 彼とも色々と今後の話し合いなどやらなくてはいけないことが沢山あるのですが 2年もかかってしまうとなると中々話が進まず本当に困っております。 彼も出来るだけ早く退職したいけどなるべく穏便に退職出来れば・・と言ってますが 引継ぎに2年はちょっと長すぎるんじゃないでしょうか? そしてこれは労働基準法の違反にはならないのでしょうか? (彼の仕事はCGアニメーションクリエイターで会社は有限会社で従業員は7人です。) よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • brainyu
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.2

民法627条で「退職を申し入れてから2週間で退職できる」と規定されています。ちなみに労基法は労働者を保護する法律であり、企業を保護する法律ではないので、労働者側からの退職申し入れの規定はないのです。<逆に企業が労働者を解雇する制限規定が労基法にあります。> 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 なるべく穏便に退職出来れば・・と思っているのであれば、就業規則に従うか、1ヶ月くらいでやめられるのがいいと思います。 ちなみに就業規則で規定している期間より、法律で規定している2週間の法が優先されます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

普通は、就業規則に定めがあり1ヶ月前の提出と定められています。引継ぎ期間は、会社側の都合であって彼が犠牲になる必要はありません。就業規則を取り寄せて確認してみてください。

kanyappe
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 早速就業規則を取り寄せて確認してみたいと思います。

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