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賞与の支払時期について

ある会計期間(たとえば3期)終了後に、その期の査定に基づいた賞与を次の会計期間(たとえば4期)に支払う場合、賞与支給額を査定対象の会計期間(この場合3期)の経費とするには、どのような手段が考えられますか。 賞与引当金を設定すればよいのかな、と考えておりますが、いまいちよく分かりません。 アドバイス、宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(3月決算とします) >賞与引当金を設定すればよいのかな、と考えておりますが、いまいちよく分かりません。 (1)第3期の決算で、 〔借方〕賞与引当金繰入額ooooo/〔貸方〕賞与引当金ooooo と決算賞与を発生計上して第4期に支払っても、会計上は第3期の経費に計上されますが、税務上は第4期の損金とされ、第3期の節税効果はありません。 (2)次の三条件をすべて満たすように措置すれば、第3期の損金に算入することができ、かつ、第4期に支払うことができます。 a.第3期の期末日までに、社員に対して決算賞与の額を通知すること。 b.第4期の4月中に決算賞与を支払うこと。 c.決算賞与の合計額について第3期の決算で、 〔借方〕賞与ooooo/〔貸方〕未払費用ooooo と発生計上すること。 以上です。(2)の場合、資金繰りの都合で決算賞与を支払が5月以後にずれ込んだりすると、第3期での損金算入が否認されることになります。 なお、第3期のうちに支払ってしまえば、文句なしに第3期の損金となります。

kentaro515jp
質問者

補足

なるほど、ご説明ありがとうございます。 ということは、3月決算の会社が前期の査定を6月の賞与に反映している場合は、前期の損金算入とはせず、当期の損金算入にしているということですね。

その他の回答 (5)

  • tomobiki
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.6

期末賞与・・・だったら、損金経理出来ますが、条件があります。 調査の時これらのことも確認されますのでご注意を・・

参考URL:
http://www.actax.co.jp/article/13114626.html
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3です。 >3月決算の会社が前期の査定を6月の賞与に反映している場合は、前期の損金算入とはせず、当期の損金算入にしているということですね。 その通りです。3月決算の会社には、6月に支払う賞与を前期の損金に算入する合法的な方法がないのです。

kentaro515jp
質問者

お礼

なるほど、私の聞きたいことにストレートに答えていただき、まことにありがとうございました。

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.4

>>会計期間終了後、1か月以内の賞与支給であれば前年度の経費にできる、と聞いたことがあるのですが、 通常の会社ではたとえば3月決算の会社であれば前期の下期(10月-3月)の評価を6月の賞与に反映させていると思います。こういう処理をするには、どうすれば良いか、という趣旨の質問です。 前半部分は意味がわかりません(汗 10月から3月の評価が6月に支給される場合 3月決算で6月に支給する金額が見積もれます。 その見積もった金額を当期に対応する部分を 会計上 賞与引当金繰入(当期の費用)/賞与引当金 として処理します。 今回のケースは全額当期に対応するので按分計算は必要ありません。 ただ税法では費用として認められませんので 注意してください。(損金不算入)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

複数の期が賞与対象期間である場合の引当金  n期、n+1期、n+2期の3年が賞与の対象期間  n期において、引当額を見積もる必要があります。これは総額の1/3で  良い場合もあるでしょうし、ある対象売上のx%である場合もあると思  われます。どのような方法でも良いので合理的な方法で見積もりを行い  賞与引当金を引き当てます。  n+1期においても、n期と同様に見積もりをし賞与引当金を引き当て  ます。  最終期のn+2期には、n期~n+2期の全期間に対して見積もりを  行い、賞与引当金を確定します。  n+3期において、賞与引当金を取り崩します。その上で実際の賞与を  損金処理して支給します。   ※引当金は、企業の本来の損益を示すために必用な経理処理です。     引当金を計上しないとn+3期に、n期~n+2期分の3年分の賞与     を支給する事になり、企業の本当の損益を示せません。   ※会計と税法は乖離しています。   ※実際に支給する賞与計算額(予想額)を、3期に按分して計上します。 法人税  賞与引当金は法人税法上の損金とはなりません。よってn期~n+2期  までは、申告加算を行います。  実際に賞与を支給したn+3期には、賞与として損金算入が可能となり  ます。

kentaro515jp
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 会計期間終了後、1か月以内の賞与支給であれば前年度の経費にできる、と聞いたことがあるのですが、通常の会社ではたとえば3月決算の会社であれば前期の下期(10月-3月)の評価を6月の賞与に反映させていると思います。こういう処理をするには、どうすれば良いか、という趣旨の質問です。 よろしくお願い致します。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

 賞与引当金は、会計上経費ですが、税法上経費にはなりません。何のために査定するのですか。税法上は無意味です。

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