- ベストアンサー
建物表題登記に関する書類の件
- 事業ローンの絡みで金融機関より未登記物件(車庫)を登記するよう指示を受けました。
- 建設会社に確認をしようとしたところ、既に倒産しており、にっちもさっちもいかない状況です。
- 何か代用できる書類または方法等はございますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ながら御質問の文面だけでは、ハッキリした事が何も分からない状況 (所有者?確認申請をしたか否か?検査を受けたか否か?課税の有無など? 車庫新築年月?車庫床面積&構造?不動産登記法上の建物に該当するか否か?)ですから、 一般的な事を述べるに過ぎないことを先にお断り申し上げます。 一応、御祖父様が所有者と仮定して… (1)当時、建築確認申請して通知書が発行されていたのであれば、 各市等によって題目に差異も有りますが建築確認通知をした事の「証明書」の交付を受ける事が可能です。 建物表題登記申請に添付すべき「所有権を証明する書類」の一つとして、 その「証明書」を、便宜上、建築確認通知書の代用として使用する場合もあります。 (2)当時、建築後、検査を受けて検査済証が発行されていたのであれば、 上記(1)と同趣旨ではありますが、建築確認通知書と比べると、 かつては検査済まで受けるケースは少なかったようです。 (3)「領収書又は固定資産納税証明書」の有無は別にして、 「未登記物件(車庫)」に固定資産税等が課税されているか、もしくは万一免税でも、 管轄市等の資産税課の家屋台帳に登載・登録されていれば、 「固定資産評価証明書」の交付を受ける事が出来ます。 新築から年数を経ている時の建物表題登記申請では、「所有権を証明する書類」の一つとして、 「固定資産評価証明書」を利用することが多々あります。 (家屋台帳等に登載されていれば、附属の平面図等も有り、また調査年月日も把握出来ます から概ねの新築年月も判明します) (4)「所有権を証明する書類」の一つの中には、 「所有権証明書(実印・印鑑証明書付)」等の題目の書類が必要な場合もあります。 これは複数名の証明者により、各々所有者との関係を明示した上で、具体的な根拠内容も 明記して、当該建物は誰某の所有に相違ない事を証明するものです。 これは通常は必要ありませんが、本来有るべきはずの書類が無い場合には、 添付を求められることが多いです。 (ネット上に雛形がころがっているか否かは未確認ですが、 ふつうは土地家屋調査士、又は司法書士・土地家屋調査士兼業の事務所に出向かないと…) 以上(1)(3)の二つ揃うのが最低条件、(1)(3)(4)の三つ揃えるのが無難、 とは言いましても、残念ながら全国一律同一の取り扱いとは言えず、 概ね各都道府県の各管区法務局、地方法務局の管轄区域単位では同等のはずとは言え、 現実には本局・支局・出張所の各登記官によって個人差があったりもします。 なので、最初から地元の土地家屋調査士に依頼するので無い限りは、 (1)(2)(3)(4)など何が揃うかのメドをつけた上で、 管轄登記所(本局・支局・出張所)の一般相談窓口ではなく、 建物表題登記担当の登記官殿に直々に事前相談すべき事案のように思います。 以上 疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
そのようなイレギュラーのケースは、本人(御祖父様)申請では難しいので、土地家屋調査士に依頼されることをお勧めします。
- ayataichi
- ベストアンサー率42% (66/156)
No.1 のものです。 「検査済証交付証明書」 というそうです。
- ayataichi
- ベストアンサー率42% (66/156)
建築の完了検査を受け、検査済証を貰ったことがあるのなら、管轄の建築指導課で、検査済みの証明書を出してくれます。 それで用が足りませんか?
お礼
ご回答いただき有難うございました。 揃えられる書類に検討を付けた上で、登記所で相談を受けたいと思います。