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弁護士の選択方法と金額

以下について、何でも結構です。教えてください。よろしくお願いします。 Q1:下記の状況で、わざわざ弁護士に相談する必要があるでしょうか?   相談するまでもなく、結果が分り切ったことでしたら、その旨教えてください。   弁護士への相談事項は、「過去会社の取締役として、債権者から訴えられた場合、いくら弁償する可能性があるか?」です。 Q2:初めて、弁護士に相談するのですが、外れの無い弁護士を選定するためには、どうすれば良いのでしょうか? コツはあるのですか? その情報は、どこから探したら良いのでしょうか? Q3:下記の相談を2時間位で相談するとしたら、相場の金額はどの位でしょうか? Q4:弁護士と相談する前に、事前に揃えるべき、情報は、以下以外にありましたら教えてください。   (1)決算書(2007年3月)   (2)借入金合計、返済の目途   (3)取締役としての関与の履歴   (4)登記簿、定款 質問の経緯は以下の通りです。 1.経緯 ・20年位前に、父親が会社を設立し、1億円位の借金を抱えてまもなく倒産しようとしています。 ・私は、安易に、設立当初から、名目 取締役になっています。父親の軽い言葉で、取締役になってもOKと言っています。登記簿には、取締役として 名前がのっています。 ・父親(社長)は、返済能力は無く、自己破産する予定です。 ・最近、登記簿上から取締役を外してもらう約束をして、近日中にも外れる予定です。 ・私は、金融機関の連帯保証人には、なっていません。 ・私が、父親の会社の取締役としての関与は、以下の通りです。  *給与は貰ったことがありません。  *経営会議に参加したことはありません。会計上の資料も見たことがありません。  *父親と新幹線で6時間離れた場所で生活しており、1回/年 程度しか帰省できていません。(同居はしていません)  *父親の会社のホームページを作成したことはあります。  *最近の最新動向に関する情報を送ったことはあります。 以上 ご指導よろしくお願いします。

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noname#174466
noname#174466
回答No.1

法人が株式会社又は有限会社ですか? 念のため教えて下さい。 経緯はわかりました。 「業務取引上」の個人保証していなければ、取締役は有限責任(債務は資本金の範囲内で)ですからあなた様が弁護士を依頼する必要はありません。 またこのケースでは取締役を辞任登記する必要もないです。 すでにお父様が法人・個人の破産申立をお決めになっているのであれば必要ありません。 (これは向学の為お調べになって下さい。簡単に調べられますから) 仮に費用の問題で破産手続きが出来なくとも経済的に厳しいでしょうから「放置破綻」するしかありません。つまり登記もそのままで、時間と労力を要しますが税務署と債権者にお詫びをして事情を理解して頂くか債権者会議を開催するのです。 税務署には破綻を理由として「休業届け」を出せばOKです。 役員の辞任は辞任届け~株主総会~議事録作成などの手続きを経ますし、現状ではご面倒ですよ。 あと弁護士探しですが、人との出会いですから当然当たり外れはありますよ。 お探しになるのであれば弁護士会のHPであたりをつけ、お会いになってから決めるほうがよいです。(面談料は30分5,000~ですが無料の弁護士もいます。あなた様の場合弁護士会の無料相談は意味がありません) 私の職務上の経験からですが弁護士を依頼された場合、合意のもとに着手するわけですから特に依頼者の「意見」は遠慮してはいけません。 理由として 1.事業再建できるにも係わらず整理をしたがる (諸手続きで儲ける事しか頭にない) 2.債権者と和解交渉で直接交渉(代理折衝)をすれば協力を得られる可能性があるにも係わらず相手方から訴訟を起こさせ、法廷に持ち込む。 3.一任であるためクライアントに断らず、何事も一方的に進める傾向がある。 また前職が裁判官(判事)、検事、警察官僚etcなど多様でそれぞれの経験値が異なります。 あなたの目でしっかり確かめ、胡散臭く思ったり信頼関係が構築できないと思われたら解任すればよいのです。 面談や委任が決定されましたら準備書類は弁護士から言ってきます。 >私が、父親の会社の取締役としての関与は、以下の通りです。  *給与は貰ったことがありません。  *経営会議に参加したことはありません。会計上の資料も見たことがありません。  *父親と新幹線で6時間離れた場所で生活しており、1回/年 程度しか帰省できていません。(同居はしていません)  *父親の会社のホームページを作成したことはあります。  *最近の最新動向に関する情報を送ったことはあります これらは何もあなた様に左右することではありません。

hcmit
質問者

お礼

会社は株式会社です。 貴重な情報ありがとうございました。心から感謝致します。

その他の回答 (2)

  • brainyu
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.3

ご質問の内容を見ますと、hcmitさんは、まったく問題ありません。 弁護士に相談する必要は全くありません。心配であれば、無料の相談で十分ですが、おそらくみんな同じ回答をくれますよ。 債権者や金融機関から連絡がくることもないと思います。現在、破産は相当な件数があり、法的に請求が無理なところに請求が来るような暇なことはしないと思います。

hcmit
質問者

お礼

情報提供ありがとうございました。 少し安心しました。

回答No.2

ご相談状況からすると、お父様が経営していた会社が倒産し、破産申立するものの、役員として債権者から訴えられないか、ということのようです。 しかし、実態からすると、いわゆる名目取締役と言えるようです。株式会社であれば、有限責任であり、役員であるからといって、個人責任を負うことはありません。 例外的なのは、詐欺的な商法で第三者に損害を与えたようなケースで、名目的取締役であっても、監督責任懈怠を問われた裁判例があります(茨木ゴルフカントリーの件など)。 お父様の会社が通常の事業で破産したのであれば、名目取締役の責任を追及するケースは例外的ではないでしょうか。 詳細は、弁護士さんに法律相談すると良いでしょう。1時間1万円程度の相談料もあれば十分ですし、各自治体の法律相談でも十分でしょう。会社概要や負債額が説明できれば足ります。 余り神経質になる必要はないと思います。

hcmit
質問者

お礼

情報提供ありがとうございました。お礼申し上げます。