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会社設立時の取締役人数について教えてください
会社設立を考えています。登記するにあたり、家族含めた取締役を数名入れたほうが、節税対策などのメリットがあると聞きました。実際のところ、身内の取締役を複数名登記することで、どんなメリットがあるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください!!
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- taka_s0121
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役員を複数名入れるとすれば、どの節税本にも記載をされていると思われますが、やはり所得の分散でしょうね。 中小企業の中でも、少数で利益が多額に出るような状態であれば、社長一人で役員報酬を取るってのは、限界が来ます。 限界が来るというのは、役員報酬を上げる上限という意味ではなく、役員報酬による社長個人の税金額と、会社の法人税額が、ほぼ同等になってしまい、役員報酬を取る事にメリットが無くなってしまうという意味です。 その時に、会社経営を手伝っている家族も役員として入っているなら、経営に参画して貰っているとして、通常の従業員より役員報酬を多く取る事は可能です(それでなくても、みなし役員にはなるでしょうが)。 それに、会社での役員保険や、家族が退職する時の退職金など、社長一人ではできないような事も可能となります。 そして、常勤でなくても、非常勤役員としても、一定金額を支払う事は可能です。 8万円程度であれば、そこまで言われることは無いと思います(役員総会の議事録などしっかりと整備しておく事が重要)。 過去の判例でも、社長の母親に対して、15万円程度の非常勤役員報酬が認められた事例も有ります。 どちらにしても、会社の経営に対して、どのようにタッチしているかを答えられれば問題ないかと。 ただし、NO1の方がおっしゃっていたように、相続時や、家族内部での将来の会社承継をどうするかなどのビジョンを早目に描いておかなければ、会社分裂なども考えられます。 そこは、税理士さんなどに相談して、随時、手を打っていくのが最適でしょうね。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
取締役の登記のみではメリットがありません。 役員報酬として給与を支払った場合には節税となる場合があります。 例えば最低所得税率5%で300万の報酬を受け取った場合 (1)全部一人で受け取った場合 単純に計算すると所得税は75,000円前後 (2)3人で100万づつ受け取った場合 所得税は0円です。 非常勤役員として役員報酬を支払う事は可能ですが、会社との間で利害関係があるなどの支給前提が必要ですので気を付けましょう。 またデメリットとしては、法人は政府管掌の健康保険や厚生年金(社会保険)の強制加入となる為、非常勤役員以外はコスト増を考慮しないといけません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
零細企業の経営者です。 身内の役員を増やしても、ほとんど意味がありません。意味があるとしたら、税務上の同族関係とならない身内に株主や役員になってもらう必要があるでしょう。そうすれば、税務上での不利益が少し減るかもしれません。 ただ、身内といっても、名義だけでも利害関係者となると、運営上のリスクです。 さらに理解のある信用している身内であっても、その方が亡くなれば、その人の相続人が利害関係者になってしまいます。相続人は一人とは限りませんので、増えることになりますし、理解や信用を感じるとは限りませんからね。 私の会社では、兄弟だけが役員です。実務を行っている兄弟であり、それぞれの立場を理解している関係です。ただの手伝い的な考えであれば、役員にする必要もありませんしね。
お礼
ご回答頂き有難うございます!メリットがないようなので、役員は私一人にしようかと考えています。助かりました。