- ベストアンサー
父親の会社が倒産した時の責任
現在、父親の会社が倒産しかけています。父親が会社を設立する時に、取締役になってもらっていいかな? と言われたので安易にOKの返事を出してしまいました。父親に会社の定款はあるかと問いかけましたが、そんなもの知らないと言われました。借金の返済にどこまで責任が及ぶのかとても心配になっています。 もし、ご存知の方がおられましたら、以下の2点について教えてください。 1.会社の定款は、どこで入手することが可能でしょうか? 2.取締役になってしまった場合、連帯責任の範囲はどこまであるのですか?(現在、定款の中身を見ていません)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 1番の方がおっしゃっているように、定款は会社に保存しておくべきものですが、「そんなもの知らない」という返事がすでにあるようですから、「会社にはない」んでしょうねぇ。 会社以外だとどこにあるのか、正直そんなこと考えたことがないので分かりませんが、会社を登記してある法務局にあるかもしれません。登記簿のように、写しをくれるのかどうかもわかりませんが、ま、ヒント程度に考えて、登記所にお尋ねになってはどうでしょう。 (2) 私は代表取締役ですし、会社の借金は連帯保証人になっていますので、どうやっても逃げられません。ですから、平の取締役の責任についても真剣に考えたことはありませんし、今自宅なので六法もないので確認もできませんが、常識的に見て「連帯保証人」になっていないかぎり「会社との連帯責任」ではないのではないかと思います。 取締役として、経営方針を決めたり代表取締役の行動を監視したりしていなければいけないので、その点の、「質問者さん自身の責任」が問題になるのではないでしょうかねぇ。 定款の在処を知らないなど、十分な責任を果たしてこられたとは思えませんので、ま、訴えられるのは間違いないでしょうし、かなりの責任を負わされる覚悟をなさったほうがよいかと思います。 ちなみに、定款に取締役の責任の範囲など書いてなかったと思いますよ。少なくても、私の会社の定款にはそんなものはなかった・・・ 。 勝手に定款で取締役の免責など、されては困りますからねぇ。取締役の責任の範囲は法律で決まります。ですから、平取締役の責任の範囲を知るために定款を捜しているのでしたらら、無意味だと思います。
その他の回答 (4)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
御礼ありがとうございます。 御礼を頂戴した旨の連絡を掲示板事務局からいただき、その際に追加の疑問点をお持ちであることを知りました。そこで、この点についてご参考になりそうな情報の文章構成を考えていたところ、別カテゴリーでの同内容のご投稿とそれに対する回答を拝見いたしました。私から補足すべきことは無さそうであり、規約もありますので、そちらをご参考になさってください。
- sogami02
- ベストアンサー率35% (16/45)
定款は認証した公証人役場で20年間保存されていますので、登記簿を見て認証されているであろう年月の見当をつけて発行を申請して下さい。 定款には取締役であること以外ほか責任の記載はありません。 会社法上の取締役の責任を果たしているかです。代表取締役が行った行為について役員として監督責任がありますが、違法行為でもしていない限り問題ないと思われます。連帯保証人になっていない限り代表取締役と違って借財の責任はありません。 取締役会・・・全ての取締役で組織し、業務執行の監督、代表取締役の選定及び解職等を行う機関です。取締役会では、重要な財産の処分及び譲り受け、多額の借財等重要な業務執行の決定を行わなければなりません。 心配であれば、会社の借財の経緯を理解の上弁護士にご相談されるのが良いと思われます。
お礼
貴重な情報ありがとうございます。参考になりました。 連帯保証人になるというのは、どこで定義されているのでしょうか?
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
借入金そのものの責任は、No.2のfujic-1990さんがお書きのように、保証人でなければ、責任を負うことはないでしょう。 ただし、経営の意思決定等に重大な問題があった結果として借金の返済が出来なくなったなどであれば、取締役に損害賠償責任の生じることがあります。 賠償責任については、同居しているか別か、別地に居住しているとしてどれだけの距離があるか、どれだけ経営に参加していたかなどで決まります。一般に、経営ノータッチの度合いが強いほど、責任は軽くなります。 以下は、念のため。 登記所保存の定款は、会社設立時の定款に過ぎません。その後の株主総会決議や法律変更により、定款の内容も変化するものです。そのため、登記所の定款は本当に参考程度にしかなりません。 取締役の責任の限定につき、定款に定めを置くことが出来ます。もっとも、そのためには株主総会決議を要するので、過去にそのような決議がなされていなければ、限定されません。
お礼
貴重な情報ありがとうございます。参考になりました。 一番最初の定款には、私の名前は登録されていなかったようです。 最新の定款には、どうも登録されているようです。 いつから、自分の名前が、取締役として登録されたのか知る手立てはあるのでしょうか? ご存じでしたら教えて頂けませんか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.会社に保管してあります。 2.http://www.mikiya.gr.jp/daisansya.html
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 名前だけということでしたが、監視義務違反は免れそうもなさそうです。
お礼
貴重な情報ありがとうございます。参考になりました。 会社の借金を連帯保証するというのは、どこで定義するのでしょうか?