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お尋ねの書類

相続税を申告せずに3年近く放置していたところ、お尋ねの書類が届きました。基礎控除内に収まると思っていたので、驚いています。たぶんオーバーしているので連絡が来たのだと思いますが、今後の展開はどうなるのでしょうか? オーバーしていた場合には税務申告をするのでしょうけど、こういった書類は税理士に頼まないといけないのでしょうか? お葬式費用なども控除になると聞きました。税務署が土地はこの価格だから、相続税を払ってくださいと言われ、その金額で書類を作って出せばいいのでしょうか? 土地評価は税理士?行政書士でも出来るのでしょうか? 税務署は信用するなというご意見をいただきました。でも相続税をオーバーしていると判断したのは税務署ですし、その金額を払えば問題ないのでは?と思うのですが、申請書類とかは私達では無理なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まず「思い込み」をなくしましょう。 相続税額が出るから税務署から連絡が来てるのではありません。 「もしかしたら、申告義務があるけど、忘れてないか」というレベルです。 財産の分割が遺言によるものなのか、法定相続分でされてるのか。 公簿上で判明できないマイナスの財産はどれほどあったのか。 財産から控除できる葬儀費用がいくらかかったのか。 少なくても以上3点でも、税務署で知るうるところではないです。 税額が出るか出ないかは全ての要素が判明しないと無理ですので「税金が出るから税務署につかまった」と思い込むのは間違いです。 従って「相続税をオーバーしてるいると税務署が判断してる」と決めるのも間違いです。 相続税の申告は、相続人の確定、財産の評価、相続税申告書の作成提出という流れになります。 相続人の確定は、亡くなった方の法定相続人は誰だというだけの話で、戸籍調査すればできます。 財産の評価は「ちと素人がするには荷が重い」です。 申告書の作成は、パンフレットを見れば書けると税務署では用意してあり、これもよくできてるのですが、いかんせん専門用語がごく当たり前に使われてるので、説明とおりにやればできるというレベルのものではありません。 相続財産評価は税理士が専門家です。 相続税の申告書も税理士以外では依頼をうけて作成することはできません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

相続税は納税者が申告することが原則です。相続税の計算には亡くなった人の全部の財産や債務を把握していることが必要なので、それを知っているはずの相続人本人がその内容を申告することを前提にしています。 相続財産のすべてを調べるためには徹底的な調査をしなければなりませんし、相続人本人にも確認しなければならないでしょうから、今の段階では税務署は亡くなった人の財産の一部を把握しているに過ぎないはずです。「少なくともこの分は申告が必要なはずだ」という段階でしょう。相続財産の全部を把握していることはあり得ない(仮にそれしか財産がなかったとしてもそう結論付けられない)でしょうから、税務署が相続税額をあなたに対して提示することはあり得ません。 悪質な無申告者に対しては税務署が徹底的な調査を行って税金を決定することもあり得ますが、通常は納税者自身で計算して申告するよう督促されます。 財産の内容にもよるでしょうが、相続税の計算は簡単なものではないはずです(経験がないので聞いた話です)。税理士でも相続税専門の人と呼ばれる人がいるほどです。下記のサイトで探すか、地元の税理士会に相談して、適任の人を紹介してもらうことをお勧めします。 https://www.zeirishikensaku.jp/

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税の計算(申告)は、計算してみなければわかりません。 税務署も同じです。遺産に対して課税されるわけですが、相続した人や相続した目的(事業承継・住まいとしての利用)などによっても評価は異なりますし、評価計算も状況やその判断は、考え方一つで適用される法律も異なりますからね。 税務署は、相続税の申告対象になってもおかしくない程度の相続だったということで、問い合わせをしたことでしょう。本来特例や例外の規定を使って相続税が発生しない場合であっても、期限内申告をしていなければ、原則的な計算になることもありますからね。 土地などの不動産の評価の専門家を気にされていますが、相続税の財産評価は、相続税法や関連する法律によりますので、税理士が専門家です。行政書士や司法書士では行うことは出来ません。ただし、相続税法では、他の法律で正しく評価されたものも認められることがあるため、特殊な土地などの場合には、不動産鑑定士による評価により申告することもできたはずです。ただ、ほとんどの相続税の財産評価では、税理士だけで済ませているのが多いのではないですかね。 税務署への相談では、何も知らないから相談するという形では、税務署側としては現地の確認等を行っていないため、一番高い評価となる原則的な方法しかアドバイスできないことでしょう。例外規定などを使う場合には、どの法律でどのような要件があり、把握している要件が満たしているかの相談は、ある程度できます。ですので、相続税のような大きな話を素人が相談しても解決できるようなものではないでしょうね。 また、相続と相続税は別とお考えください。相続税は相続した内容に対して課税するものですので、民法を基準として考える相続は、税理士や税務署の関与するところではありません。そのため相続で必要となる遺産分割協議書なども相続税の添付資料になりますが、その相談は行政書士や司法書士となります。また、不動産登記が絡むものでしょうから司法書士でなければならないかもしれませんね。 税理士は無試験で行政書士となることが出来ますが、行政書士であるとは限りません。行政書士業務をするためには行政書士登録が必要となり、登録関係の費用や年会費と業務の関係で登録していない税理士もいます。また、登録していても、税理士となるための学習範囲に行政書士の業務はほとんど含まれていません。税理士で行政書士である先生であっても、どこまで詳しいかどうかは人それぞれです。さらに言えば、事業関係ばかりを扱う税理士もおり、そのような税理士では相続税の実務経験が乏しい場合もあります。 ちなみにですが、私は合格出来ませんでしたが、税理士試験の相続税法の受験勉強(受験も)をしたこともあり、税理士事務所で補助者として相続税申告に携わったことがあるぐらいです。そのようなことから家族の相続で相続税の試算をしたことがありました。しかし、相続税を専門とする税理士に依頼したところ、評価額の計算で法改正や特例・判例を駆使してくれたおかげで、思っ対象に評価額が下がりました。その結果、相続税の金額も小さくなりましたね。評価額でいえば、ある土地では半減、別な土地では9割減になりました。それほど、法律は難しいのです。 ご自身で行うのが法律上の建前ですが、今後のトラブルの回避・素人計算での必要以上の納税などを考えると、専門家を活用した方が良い場合も多いと思います。これは、相続税の申告義務のある相続人全員で考えるべきことで、どちらが良いかの正解は人それぞれだと思います。 私も前回の相続から数年で新たな相続が発生しています。事前準備は自分で出来るだけすることで専門家の諸費用を減らす努力はしますが、専門家へ依頼しようと考えていますね。 ご注意ください。

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