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強制執行空振り、その後
以前この様な↓質問をさせて頂きました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2605443.html その後の対応で再度質問させて頂きます。 こちら側の管轄の簡易裁判所に申し立てられる強制執行は預貯金債権等の一部の第三債務者金銭債権のみという事でそれ以外の強制執行については相手側の管轄の地裁(かなり遠方)に申し立てるという事でかなり労力も掛かる為、今回は分かっている銀行口座に差し押さえを掛けました。 しかしながらその銀行からは債権金額は口座に有るが債務者に対して反対債権を有している為、弁済の意思は無いという回答がきました。 あとはもう店舗への動産執行くらいしか方法が無いと考えているのですが、仮に動産執行を行った場合、相手の店に執行官が来て差し押さえ等を行えば営業にかなり支障も出て経営自体にもかなりのダメージが出るのではないかと思います。(お客さんにも分かり信用やイメージ低下) こちらが悪い訳ではないのですが、変に逆恨みをされてもと思います。 上記の様な事が起こると反対債権を有している銀行もその債権回収に支障をきたす事もあると思いますし、そんな事になるくらいなら銀行も10万円くらいならこちらに弁済して事を荒立てずに済ませた方が良いのではと思うのですが、その様な事を銀行に言って交渉しても無駄でしょうか?やはり銀行はマニュアル通りの対応しかしないでしょうか・・・ ちなみに差し押さえから半年以上取り下げる事無くそのままにしていますが、その場合取り下げがあるまで銀行は債務者に差し押さえた預金を返す事なく差し押さえた状態のままになっているのでしょうか? 今後の良い対応があればアドバイスを頂きたくお願い致します。
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- mahopie
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銀行側の対応の部分についてだけ回答します。 ・ 融資取引先への預金口座への差押は、銀行取引約定書における期限の利益喪失事由となっている。 ・ 差押の時点で、銀行は貸金債権と預金債務(融資取引者側からは債権・債務が逆になる)の相殺が契約上は可能になる。 ・ 但し、実務上は取引安定の為に、期限の利益喪失まではせずに、差押当日の債務者の預金残高から差押金額(今回の10万円、預金残が差押額より小さければ残高全額)を別段預金という銀行管理の口座へ移転させて、後の取引は平常通りに行う。 ・ 差押に対しては、第三債務者の陳述という形で、反対債権の存在を回答する。 ・ 状況によっては数年・10年以上もそのままの別段預金も存在する。(通帳に赤紙を貼る訳でもなく、特段取引銀行側にそれ以上の負担が発生する訳ではない) 上記一連の流れを、マニュアル通りの対応しかしない、と解釈するか、預金者と第三者(今回の質問者の立場)との間の係争には介入することなく、事態を静観している、と解釈するかは判断する側の立場によります。 よって、差押債権者と第三債務者との間で交渉がなされる可能性はゼロです。債権者の回収行為によって債務者の商売が立ち行かなくなる可能性があると判断されれば、相殺適状の状態を作ってから、上記別段預金も含めた預金全口座を相殺で回収、担保処分・保証人への返済請求と、淀むことなく手続きが流れて行くことになります。
- t750083379
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逆恨みは怖いです。小額での深追いは危険です。以下は私の最近の経験です。 建物収去土地明渡請求事件での結果です。動産類のみの搬出が条件です。 和解して、当方の請求がとおり期日以降は私に権利が移りましたが、建物は2棟です。 もう、相手の気がおかしいとしか思えません。相手からは損害金賠償訴訟で敗訴になっても何も取る物が何も有りません。残るは刑事罰のみです。 1、 建物内部はひどく、水道栓類、排水管、建物の収納棚類の棚、扉、の全て、障子、ガラス戸、畳、ドア、流し、洗面台、便器、配電盤、コンセント類、全てない。 2、 電灯、エアコン、スイッチを抜く時電線まで抜いてある所もある。天井に穴が開けられ、室内から空の見える所もある。 3、 すでに強制執行で整備中の工場の水道官の水まで切れている。 この件は水道管の切断部分が一部判明したので警察署へ被害届を出した。 警察も捜査をすると言ってました。敷地内で、今回も切断部分を発見した。 その結果、山からの引き水は沢の源流のろ過装置、沈殿槽、はメチャメチャ に破壊され、水道管のポリパイプは約31本に切断されていた。 水道管の破壊は罪名が不明。このままでは告訴は警察署は告訴は受理出来ないそうです。 4、 又、先の強制執行で放棄した物品も持ち出している事も判明。盗難届けを出し、その件だけを検証していました。 5、 裁判所は和解についての結果はタッチしない。と言い。警察署は民事だから裁判所で相談しなさい。と言ってます。被害届は別です。弁護士は警察で刑罰の対象との事。 捜査官は、今回の水道管の破壊はどの罪名になるか判らない。メチャメチャ に破壊され、ポリパイプは約31本に切断されていた。 水道管の破壊は罪名が不明。このままでは告訴は受理出来ないそうです。 6、 又、先の強制執行で放棄した物品も持ち出している事も判明。盗難届けを出し、その件だけを検証していました。 7、 裁判所は和解についての結果はタッチしない。と言い。警察署は民事だから裁判所で相談しなさい。と言ってます。(被害届は別です。) 8、 捜査官は、今回の水道管の破壊はどの罪名になるか判らないので調べて置く。等です。 あなたの場合遠方とか、厄介な事になっても警察署はナンダカンダ動きませんから。
お礼
ありがとうございます。 逆恨みなどされないように気を付けます。
お礼
分かり易いご説明ありがとうございます。 やはり交渉などでどうなるものでもないのですね。 更に質問があるのですが、分かりましたら教えて頂ければと思います。 > 状況によっては数年・10年以上もそのままの別段預金も存在する この場合こちらからの執行取り下げとは無関係なのでしょうか? 当然取り下げがあれば債務者へ返されると思いますが、取り下げがない場合はそのまま時効まで管理口座に塩漬けされるのでしょうか? また反対債権の消滅(債務者が銀行へ借入金を返済する等)があった場合、その管理口座の別段預金はどうなるのでしょうか?