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債権執行が空振り
何度もこちらでお世話になっております。 判決で債務名義(約50万円)を取得しました。 債務者は、相変わらず支払う気がなく 先日、債権執行を申立て、銀行からの陳述には「約2万円の残高があるが反対債権が存在する為支払いできない」とのことで 次の方法を考えています。 以前こちらで教えていただいた 1.財産開示請求→債権者からの破産申立がいいのか 2.会社の動産執行→債務が残れば(1)へ と、考えています。 他によい方法があればアドバイスをお願い致します。
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- r-carlos
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1 財産開示について 正直言ってあまり意味のない制度なので,お勧めしません。理由は以下のとおり。 (1) 民事執行法に定める財産開示の制度は,債務者を裁判所に呼び出して,その財産を述べさせる手続きなので,債務者が無視してしまえば,なにもできない。(裁判所が強制的に調べることはできない) (2) 一応,債務者不出頭の場合は,30万円以下の過料に処せられるが,だからどうしたというような債務者には全く強制力が働かない。 です。 (3) なんとか,債務者が出てきて,財産開示したとして,結局ありませんということはよくある。少額の支払いに窮しているような債務者ならなおさらである。 です。 2 債権者からの破産申し立てについて まったくやる意味がありません。理由は以下のとおり。 (1) 債権者からの破産申し立ては,申し立てそのものに,裁判所にかなり高額の手続費用の納付を必要とします(会社の規模にもよりますが,300万から1000万くらいです)。50万の回収にそんなことする意味がありません。 (2) まあ,それでも破産させたとして,破産は,破産開始決定時の債務者の財産をお金に換えて,債権者みんなに平等に配る手続きです。 他に,たくさんの債権者がいたら,債権額50万円のあなたへの配当はいくらになるのでしょう? 回収のための手段としては,実効性が全くありません。 ということで,相手が財産価値のある動産を持っているなら,動産執行が一番現実的です。 ところで,相手は,法人ですよね?質問文に「会社の動産執行」とあるので,そうだと思いますが,債務名義の被告はその法人ですか? たまに,会社の代表者個人への債務名義をもって,その代表者の会社名義の財産を差し押さえできると勘違いしている人がいるので,念のため。
補足
債務者は、会社と連帯保証人の社長個人です。 なので、動産執行をするなら会社と社長の自宅の2箇所を 同時に執行するつもりです。 動産執行で気がかりなのは、差押え後債務者の関係者で買い取って もらえない場合、買取屋とか知らないのでどうすればいいのか 迷っています。 そもそも財産価値のある動産を持っているのかも不明です。