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強制執行
強制執行で預金口座を差し押さえた場合、銀行は債権者の求めに 応じて取引明細(過去1年分くらい)も 開示するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
強制執行は、訴訟での判決か公正証書の執行認諾書(分)でされますから、裁判所が過去1年分の取引明細を開示命令をすることはありません。 ですが、控訴していて請求をしていれば裁判所判断でされる可能性はあります。
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- tk-kubota
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回答No.2
銀行は、裁判所からの差押に関することだけを処理すればいいので、それ以外の取引明細の開示までしないです。
質問者
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回答をいただきありがとうございました。
- norinorikiss
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回答No.1
こんにちは^^ 強制執行は裁判所が下す 許認可ですから 裁判所からの提出申請があれば 過去の取引履歴も開示いたします。 仕方ないですね 失礼いたしました。
質問者
お礼
回答をいただきありがとうございました。
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