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軽犯罪について

立ち小便は、軽犯罪です。 でも、場所が分かりません。 例えば、登山をしていて、登山道から外れた人目のつかない場所で、用を足すのは犯罪なのでしょうか? それとも、人が来る可能性もあるので、犯罪なのでしょうか? くだらない質問ですが、回答をお待ちしています。

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  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

> 街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 となっています。登山道から外れた人目のつかない場所は街路でも公園でも公衆の集合する場所でもないので軽犯罪法の対象ではないのではないでしょうか。

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