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素朴な疑問です。。。軽犯罪を犯したら???
素朴な疑問で恐縮です。 分かっている人から見たら当たり前過ぎる質問なのかもしれませんが、、、軽犯罪法を犯しても、逮捕されて、勾留されて、刑事裁判になるのでしょうか??? そもそも軽犯罪法というのが何かというのがよく分かっていないというのもありますが、教えていただける人がいらっしゃったら嬉しいです。 というか、逮捕とは何かというか、逮捕されうることは何か、というのが分かってないのかもしれません。。。もう少しいうと、逮捕→勾留→刑事裁判になりうることは何か?ということを知りたいです。 ホントに素人で申し訳ないのですが、そのあたりも合わせて教えていただける人がいらっしゃったら嬉しいです。お願いします。
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軽犯罪法については、usami33さんのおっしゃるとおりです。 刑事手続きの流れについては、詳しく説明したらきりがないので、簡単に説明します。 たとえば、実際に捕まりそうなものとして、 23号を見てください。 浴室をのぞくと、軽犯罪法に問われます。 もし、その現場に警察官が居合わせた場合、 現行犯逮捕されます。 そして、警察で事情聴取を受けるわけです。 罪証隠滅や逃亡の恐れがない場合は、 釈放されますが、そうでない場合は勾留されます。 そして、検察に送検(釈放されている場合は、書類のみが送検される-書類送検)され、 検察官が起訴をすれば刑事裁判にかけられます。 裁判の結果、有罪or無罪、有罪であれば具体的な刑が決定します。 かなり簡単に書きましたが、 逮捕の方法も何種類かありますし、かならず上に書いたとおりの流れになるわけではありません。 初心者向けに裁判の手続きなどを解説した本としては、 「法学ナビゲーション」(有斐閣アルマ)などがあるので、 参考にしてください。
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- usami33
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まずは軽犯罪法とはこのような条文です http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html ここでも書かれていますが、 http://a-hayashi.cool.ne.jp/hourin055.html まじめに解釈すると、面白い(喜んではいけない)内容ですね。 条文の先頭にあるように 「各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」 この犯罪を犯せば、拘留される場合があります、 しかし、条文をよく読んでいただければ判るように、 悪質な場合(XXXを隠し持っている、正当な理由なく)以外は、 単に注意で済まされる(漏れそうで立ちションとか)範疇ですね。 注意で済んだ事例 http://response.jp/issue/2004/0618/article61366_1.html 軽犯罪法において「逮捕されうることは何か」と言うと、 現場の警察官次第で異なるとしか回答できませんが、 逮捕される可能性の高いものとしては、 被害者がいる、大きな犯罪につながる可能性が高いなどでしょう、 それ以外は、素直に謝れば大抵は注意で済む範疇だと思いますが、 これも、私個人の判断となります。
お礼
丁寧に回答していただいてありがとうございます。 リンク先の内容はこれから詳しく読ませていただきます。逮捕されるかされないか、現場の警官の裁量もあるということですね。 全部が全部、刑事裁判まで行くわけじゃないということですね。なんかちょっとすっきりしたかも。。。たぶん私はそのことが知りたかったのだと思います。(自分で何が分かりたいのかもはっきり分かってなくてすみません。。。) ありがとうございました。
お礼
詳しく回答していただきありがとうございます。ホントに助かります。 それでいうと、私が疑問に思っているというか、知りたいのは、 検察官が刑事裁判として起訴するかしないかのさじ加減(判断基準)というか、 もしも逮捕されたら殆ど起訴するならば、その前段階の逮捕するかしないかのさじ加減を知りたかった。ついでに言えば勾留するかしないかのさじ加減も。 だけどその個々の事例についてここで簡単に説明することは難しいのだろうな、という気もしてきました。。。 本の紹介もありがとうございます。質問の所に書くのを忘れてしまったのですが、そういうことを解説している本を教えていただけたら嬉しいとも思っていたので。 本当にありがとうございました。