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犯罪(軽犯罪?)に遭遇。どうすれば!?
ちまたで犯罪が横行していますので、遭遇する人も多いのではないかと思います。そんな時、どう対処するべきなのでしょうか。私は、流していた時もあるし、止めに入った時もあります。 たとえば、路上でタバコをポイ捨てする人が目の前でいました。思わず「捨てるな」と叫んでしまいました。相手はあっけにとられて怪訝そうな顔をしていたので丁寧に言い直して拾うように促しました。しかし、相手は逆上してつかみかかってきました。「関係ないだろう」と相手は言います。「社会風紀に違反する」と告げると、相手はかなりこちらに暴言を吐いて「犯罪じゃない」と言い放ちます。すぐ近くに交番があったので、そこに連れて連れて行きました。暴れるので手を後ろに回して、強制的に連行するような形で連れて行きました。 交番には警察官がおらず、それを見た相手は強引にその場から立ち去りました。相手が数人いたことと、こちらが終電に乗りたかったこととで、それ以上は追いませんでした。 このように、軽犯罪をする人を無理やり交番に連れて行くことは許されないことなのでしょうか。 たばこの投げ捨てではなく、路上の車を蹴り飛ばす無頼者に対する場合も同様なのでしょうか。 意見か知識がおありの方、コメントを下さい。
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だれでも現行犯逮捕はできます。ただし速やかに官憲に引き渡す必要があります。そうしなければ貴方が逮捕監禁罪に問われることになります。現行犯逮捕をできる範囲は、現に犯罪が行われているところを見た。犯人が連呼されて追いかけられている。明らかに犯罪を犯した形跡がある。のいずれかです。 現行犯逮捕において暴力を使うことは原則として私人には認められていませんが、相手が暴力を振るっている間は、暴力を振るっても正当防衛として、訴追手続きの中で違法性が阻却されます。ただし程度や状況によっては誤認防衛または過剰防衛が問われる可能性がありますので注意が必要です。 逮捕の有無にかかわらず、犯罪が行われた場合は、検察や警察に対し、告訴(自分が被害者の場合)、告発(自分が被害者ではない場合)、被害届けができます。ただし嘘の内容だった場合には誣告罪に問われる可能性がありますので注意しましょう。 ちなみに30万円の罰金に満たない罪の場合、警察であっても、住所不定や逃亡の可能性がなければ釈放しなくてはならない規定があります。釈放されたあとで仕返しされないように注意した方がよいでしょうね。また懲役長期3年以上の刑の罪でなければ警察も現行犯以外では逮捕状がなければ逮捕できません。貴方が告訴等をしたことがばれないようにした方が安全です。まあ殺人とか現住居放火などは長期3年を超えますから、警察も緊急逮捕(逮捕状がいらない)ができます。
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- timeup
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刑事訴訟法の市民逮捕権の行使ですよね。 タバコのポイ捨て・・・・刑事事件になるのかな・・・・。 >相手はかなりこちらに暴言を吐いて「犯罪じゃない」と ⇒東京都の一部では確実に条例違反にはなりますね。 どこから違うのか専門家の答えが欲しいですね。 大分以前の刑事訴訟法等の教室での知識なので・・・・。 >路上の車を蹴り飛ばす無頼者 ⇒ヒトを殴ったら、刑事事件となるけど、モノや動物・ペットだと成らないのではなかったかと・・・。 でも、このようにしていると、何時もではない様ですけど、疲れるでしょ?(^_^;) 私も若いときはそうでしたし、今でも思いますが、あまりにも数が多いので・・・・タバコのポイ捨て、痰の吐き散らしから、自転車の暴走・・・。 シンガポールなんて、法律で規制していますものね。 日本も同じようにすれば、とりあえず綺麗にはなると思うのですが。 石原都知事が東京都の一部で罰金を徴収しはじめています(警官ではなく、条例なので都だか区の役人が行っているそうです)。
お礼
疲れますね。心の葛藤に疲れます。 感情をオフにして、何でも見過ごすことはできます。しかし、それは間違っていると思うのでしたくありません。 ただ、自分が正しいと思う行動を実際に執ると、街中を歩いて進めなくなるでしょう。ほとんどは見過ごさざるを得ませんが、正道に対して鈍感になることだけは避けたいと思います。それで葛藤ですね。ついつい行動に出るときもあります。 皆が一日に一人ずつに対して注意を促す位してくれるとあっという間に社会は変わると思うのですが。 あるいはおっしゃるように条例を制定して欲しいですね。それで改善できなければ法規制して欲しいです。 ありがとうございました。
- Scotty_99
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事の程度は別としてとても感心する行為だと思います。 いまの世の中、痴漢を見て見ぬふりする人が多いと聞きました。軽犯罪を取り締まる行為は一市民として必ず必要です。 >軽犯罪をする人を無理やり交番に連れて行くことは許されないことなのでしょうか 刑法に違反する事件であれば警察でなく一市民でも現行犯であれば逮捕できます。窃盗、痴漢、強盗、暴行など。逮捕のときは”現行犯で逮捕する”といって逮捕します。 たばこのポイ捨てに関しては刑法に違反する程度の事件ではないので逮捕は無理でしょう。しかし、警察に通報すれば警察はその人に警告する権限があります。 たばこのポイ捨てで連行するのは確かに微妙ですね。許されないことですが、こちらが被害を被る可能性を考えれば行政(条例)に任せるしかないと考えます。 一市民のできることは痴漢や窃盗時、犯人をひっ捕らえたいですね。
お礼
そうですか。 「たばこのポイ捨てに関しては刑法に違反する程度の事件ではない」のですか。 条例が制定されているところがあるとは聞いていたのですが。。 残念ですね。(別に私が逮捕したがりというわけではありません) だけど少し判りました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。 いろいろ教えていただいたので自分でも必要な情報を確かめやすいです。確かめた上で今後の自分の行動を考えたいと思います。