締切済み 民法第一条3項の説明をお願いします。 2007/05/18 22:28 権利の濫用は、これを許さない。の「これ」というのはどの部分を指しているんでしょうか?「権利の濫用」ですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 nozomi2007 ベストアンサー率25% (35/138) 2007/05/18 22:31 回答No.1 そうです。 質問者 お礼 2007/05/23 10:55 回答ありがとうございます! 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法1041条2項について 同項では「前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。」とあるのですが、どうして、「ただし書」の場合にのみ準用し、本文のそれ(場合)についてはしないのでしょうか。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。 民法1029条2項について 下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)民法1029条2項の「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利」とは、具体的に、どういうものでしょうか。 (2)民法1029条2項は、遺留分とどういう関係があるのでしょうか。 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 民法94条第2項について 私の親戚{以下Aとします}が、銀行より借金をするために自宅を抵当に入れたいと思いました。しかし、その他に既に多額の借金を有していたため、親戚の兄弟{以下Bとします}の名義に自宅の名義変更をなし、その兄弟が銀行より借り入れし、その後返済はAが毎月行っている状況です{銀行は、第一抵当です}かかる状況において、Bがその名義を濫用して、新たな抵当権を設定して借り入れをなすことを防ぐ実務的方法はないでしょうか?どうかご回答よろしくお願いします。 民法375条2項について 「抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない」とは具体的にどういうことですか? 民法536条2項について 初学者です。 民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 民法188条と186条1項についてです。 民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 民法第13条3項の例を教えてください 不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為とは例えばどんな行為があげられるんでしょうか? 民法766条4項について 民法766条4項の内容につき、具体例を挙げてご教示よろしくお願いいたします。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 民法94条2項の問題を教えてください 民法の問題で教えてください。 94条2項に関する問題で、AがBに通謀の上に土地をBに譲渡した。善意の第三者CがBから土地を譲り受けたからときに第三者は登記が不要になるときの理由の一つに「真の権利者と第三者とは、いわば物権変動における当事者の関係にあり、対抗関係に立たないので対抗要件としての登記は不要である。」という理由があります。 そこで (1)「真の権利者と第三者は当事者の関係にあると、対抗関係に立たない」のいうのはどういうことでしょうか?特に当事者の関係にあるというのがよくわからないのですが。。 (2)また、なぜ「対抗関係に立たない」のでしょうか? さっぱりわからないので教えてください。 民法116条但書についての説明書きで、 民法116条但書についての説明書きで、 追認の遡及効が第三者の権利を害する場合、追認は遡及効をもたない。追認するまでの間に相手方Cから権利を取得した第三者Dは保護されるという趣旨である。しかし、その権利が債権の場合には優劣の問題を生じないし、物権の場合には対抗要件によって決せられるのが原則である。したがって、Cの権利もDの権利も共に排他的効力を有しているような場合に適用されるにすぎない。例えば、AのCに対する債権をAの無権代理人Bが代理受領した後、Aの債権者が同一債権を差し押さえて転付命令を受けた後で、AがBの受領行為を追認する場合などである。 とありました。 116条但書きの趣旨はわかるのですが、 上記の 権利が債権の場合には優劣の問題を生じない、物権の場合には対抗要件によって決せられるのが原則』 とはどうゆうことでしょうか? 例えに挙げているのは債権の場合とは別なのでしょうか(ToT) 頭が混乱してわけがわかりません。 詳しい方教えて下さい(>_<) 民法901条1項について 初学者です。 民法901条1項の「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」について、つぎをふまえてやさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (1)「直系卑属が数人あるときは」の「直系卑属」とは「代襲相続する者」のことでしょうか。 (2)「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分」の「各自」とは「各代襲相続する者」のことでしょうか。 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 民法375条1項ただし書について 民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。 民法901条2項についてです。 民法901条2項は、何のための規定で、同項がなければどのような支障があるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 民法820条について・・・ 民法820条に「親権を行う者は、子の看護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とありますが、権利と義務両方をもつよいうのは矛盾とは言いませんが、奇妙な表現だと思います。なぜこのような文言を使っているのでしょう??分かる方お願いします(>_<) 民法1040条について 民法1040条の内容がよく理解できません。 つきましては、仮の名称「A」などを使用した、これについての具体例をご提示するなどして、ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※1項について: ◆「その価額」とは。 ◆「減殺を受けるべき限度において」の文言がないようですが。 ※2項について: ◆「受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合」とは。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 民法904条の2第4項について 同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上 民法247条について 民法247条の内容がまったく理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (付合、混和又は加工の効果) 第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。 2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。 民法1030条について どうして、遺留分の対象となる贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限るようになっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 民法4条 民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。 民法567条の2項と3項について 民法567条3項で「前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。」とあるのですが、2項、つまり、買主が抵当権の実行を避けるために、債務者に代わって抵当権者に対して債務を弁済し、債務者に対し、その費用の償還を請求する場合においては、どのような損害賠償請求が発生すると考えられるでしょうか(買主にとっては、弁済した費用を償還できたなら、損害は発生しないように思えるのですが。)。 ご教示お願いいたします。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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