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自動車税・障害者減免は(2台目)適用になりますか?
障害者認定1級の父がおります。 現在、家には1000ccの車が1台あり、自動車税の減免を受けています。 下肢の不自由(年々ひどくなって・・)な父は、車が小さく乗り降りが不便なので、もう少し大きい車を購入しようと思っていますが、2台目を購入したときに減免の対象になるのでしょうか? それとも、1台しか認められないのでしょうか? 現在使用中の車は、小さくて便利なのでそのまま使用希望しています。 どなたかご存知の方、教えて下さい、お願いします。
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- eisan440
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回答No.3
どこでも4輪、2輪を問わず1台だと思いますよ。 私は広島県で父が軽度の障害です。 軽いので自分で運転してますが、不届きな考え方で息子である私の車やバイクの名義を父にすればと思って確認したらやっぱりダメでした。 1台は傷害のある方の必要な交通手段として、2台目からは単なるぜいたく品という考えになるんじゃないですか。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
おそらく障害者一人に付き一台です。 正確なところは都道府県にお聞き下さい。自治体で違いがある可能性もあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 調べてみますね。
noname#165649
回答No.1
私の県(岐阜県)では1台のみです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ぜいたく品・・・そうかもしれませんね。(笑) 登録する車を変更すればいいのでしょうね。