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自動車税について
以前知人から自動車(乗用車 4,000cc)を譲り受けたのですが、 父がその車を仕事(自営)で使っています。東京都主税局の HP を みたら自動車税には「自家用」と「営業用」とがあることを知り ました。仕事で使っているので営業用になると思うのですが、どう なんでしょうか? もし営業用ならどのような手続きをとったらいいのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞ教えてやって下さい。
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この場合の営業用(事業用)というのは、「バス・タクシー・トラック等運送事業の許可を得て、旅客や貨物の運送の用に供する自動車」のことで、いわゆる緑ナンバーです。 会社や店舗などで使用する車両は、運送業としての使用でなければ自家用です。
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- Faye
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回答No.3
仕事のアシにしか使わないなら、営業用ではないです。 車でモノや人を運ぶ仕事なら、営業用になりますが、 自動車税は安くても、任意保険料が高いと聞きます。
質問者
お礼
人の送り迎えが主業務です。 殆どタクシーみたいな感じです。 でも緑ナンバーじゃないんですよねぇ。 保険高くなるんじゃ節税にはなりませんね。ハハハ
- suiton
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回答No.2
営業用とは「旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業」に用いる車両です。 したがって緑ナンバーになります。 ご質問の車は、運送業でなければ自家用です。
質問者
お礼
なるほど、緑ナンバーのことですか。 じゃーだめですね。ハハ ありがとうございました。
お礼
なるほど、そういうことなんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。