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父が人に貸しているお金について

父が人にお金を貸していて、そのお金が返済されていない方に請求をしようと思います。実は現在父は入院中で、もし亡くなってしまったら貸倒れになってしまって取り立て不能になってしまうので、今のうちにはっきりしておこうと考えております。先ず一軒は公正証書を作ってあると父は言っておりますが、原本がどこにあるのかわかりません。あと簡易裁判中のものこれについては強制執行を考えております。口答で貸しているものが2件ほどあり、これについては簡易裁判所で支払督促を作成しようと思います。万が一父が死亡した場合の取り立て請求に関しては子どもが継げるものなのでしょうか?また、現時点で貸した方に、直接父が催促するのが良いのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

>父が死亡した場合の取り立て請求に関しては子どもが継げるものなのでしょうか?  お父さんが亡くなれば、債権は相続対象ですので、貸し金の返還請求権も相続されます。つまり、取り立て請求に関しては子どもが継げます。  ただ、相続放棄すればダメですし、相続人が複数いる場合は、遺産分割をする前はとりあえずは、一緒に請求するなどの必要があります。 > 時点で貸した方に、直接父が催促するのが良いのでしょうか?  「現時点」では、直接お父さんが催促するか、誰かが「代理人」になって請求するか、の二通りしかありません。  これからの方策としては、債権譲渡などもありますが、いろいろ問題があります。むしろ、貸した時の事情をハッキリ知っているごお父さんが、お父さんの名前で請求された方が、返済してもらえる可能性が高いでしょう。 -----------  結局、お父さん(または相続人)が原告となって裁判を起こさないとダメだろうと思いますが、裁判は基本的に原告が立証責任を負います。  公正証書は絶対見つけて下さい。見つかれば勝てるでしょう。なければ以下の「口頭で貸したもの」と同じです。  口頭で貸しているものは、言ったいわないの水掛け論に成りがちです。水掛け論になれば、立証責任を負う側、つまり原告が負けます。つまり、お父さんが負ける可能性が大です。  伝聞だけで、事情もよく分からない質問者さんが請求訴訟を起こしても、相手が悪意だと勝てない感じです。急がれたほうがよいでしょう。

makotamu
質問者

お礼

ありがとうございます。簡易裁判所に行きまして、支払督促の用紙を頂いてきました。とりあえず、債務者が管轄内でない方もあり、いろいろ手間がかかりそうです。父が生きているうちに請求しておかないと、あと何もわかりません。あと弁護士に相談に行こうとは思いますが、父も高齢で、債務者も高齢の方がおり、一人の方はもう死んでしまっているのではないかと思われます。お互いに死なれては困るのですが、早急にいろいろなことを処理しないと諦めるほかなくなりそうです。

  • ikiss
  • ベストアンサー率43% (34/79)
回答No.1

お父さんが生きている間に債権譲渡をしてもらえば いいのではないでしょうか? また亡くなったとしても、債権は相続できます。

makotamu
質問者

補足

債権譲渡を先にしたほうがよいのでしょうか?貸しているお金の明瞭にすることも現段階では必要なことなどでしょうか?また債権譲渡をした場合なら父が死亡したあと明らかになった債権も、一切のことができるものなのでしょうか?

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