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強制執行認諾約款付

元嫁に請求額の全額は支払いできないとある分を振込入金しました。それでも請求額でないので強制執行で来月裁判所から給料を差し押さえする通知が会社に届くと連絡が来ました。離婚協議書の公正証書に記載されている分以外で請求されている支払いができなくても、元嫁が強制執行手続きしたら執行されてしまうのですか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

公正証書で約束をした金額を支払っておれば、強制執行をされる理由はありません。強制執行手続きは、裁判所ではなくて裁判所の中にある執行官室でおこないます。その判断は執行官がします。もちろん書類が揃っていることが一番の条件ですが・・・。 強制執行を実行される前に、あなたに執行官から連絡があります。あなたのケースですと、公正証書にて約束された金額は支払っていらっしゃるので、問題ありません。又、仮に約束した金額が、その月にかぎり半分しか送金できていない場合、強制執行は少し待ってみては如何ですか、と執行官は権利者にいいます。とにかくあなたに執行官から連絡がありますので、そこで異議を申し立てればいいのです。 離婚協議書に、どういう項目の支払いを公正証書にされたのでしょうか。調停調書と違って公正証書ですので手続きに手間が少しかかります。まず、公正証書の謄本を家庭裁判所で正本に変えて貰い、それを裁判所の執行官室(東京の場合執行センターが目黒区にある)に他の書類と共に持って行き、執行手続きをとります。裁判所と執行官室は別物です。 蛇足ですが、養育費とか婚費の強制執行は、手続きを1回い取るだけで義務者が会社を辞めない限り自動的に毎月差し押さえされます。従いまして、特にあなたの場合、もし間違って強制執行手続きをとられた場合、異議は申し立てるべきです。

shinsanpapasan
質問者

お礼

いきなり給料を差し押さえされる訳ではないのですね? ありがとうございます。 執行官に離婚協議書の公正証書を持って行き異議申し立てをします。 何もわからないまま公正証書にするからと署名捺印させられたので今回の件はかなり焦りました。本当にありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

強制執行手続きをしたら、執行されるにきまってます。どうしてされないと思うのでしょうか?強制執行手続きができるかどうかは、裁判所がちゃんと判断しています。

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