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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書の強制執行についてですが、私は結婚する前、主人にお金を貸しまし)

結婚前に主人に貸したお金を返してもらえない…公正証書の強制執行の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に主人に貸したお金を返してもらえずに困っています。公正証書の強制執行を考えていますが、実際に可能なのでしょうか?
  • 私は結婚前に主人に貸したお金を返してもらっていません。生活の苦しい状況にあるため、公正証書の強制執行を検討していますが、成功する可能性はありますか?
  • 結婚前に貸したお金を返してもらえないため、公正証書の強制執行を考えています。しかし、主人の両親が連帯保証人として公正証書に記載されており、その影響を考えると返済を求めることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>執行文付与申請と送達証明書をもらうのが連帯保証人に対するやり方なのでしょうか? それは強制執行する段階のことです。 その公正証書には、債務者名と保証人名の記載はありますか ? あれば、その保証人の財産ならば不動産に限らず何でも差押えの対象としてかまいません。 また、担保(抵当権等)となっておれば、公正証書がなくても競売できます。 なお、強制執行ではなく、単に、請求したいならば、普通の手紙に生活状況と共に詳しく記載して請求してはどうでしようか。 それでも何らの進展がなければ、次に、内容証明郵便で請求します。 その時に「年月日までにお支払いのない場合は法的手続きもやむを得ません。」と云うような文章を付け加えておきます。 それでも、なおかつ、進展がなければ、私の冒頭のような手続すればいいです。 そのように、段階を得て請求してはどうでしようか。

energy_rin
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうしてみることにします。 色々と教えていただきましてありがとうございました。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

結婚前の公正証書ですから効力はあります、連帯保証人も当然責務は負います。 公正証書というからは公証役場で債務名義は付いているものと思うのですが、そこまで完了していれば裁判したのと同等の効力はあり取立て執行が出来ます、裁判は改めて起こす必要はありません。

energy_rin
質問者

補足

ありがとうございます。 その取立てについてですが、NO1にお答えいただいた方と同じような形で取り立てと言いますと大げさですが、返していただく形になりますか? 例えば、公正証書を持っていき、主人が払えないそうなので、すみませんが払ってくださいといった形か、内容証明郵便などで、いついつまでに振り込んでくださいみたいな形とはまた違うのでしょうか? 私のほうで強制執行と書いたので、大げさのように聞こえてしまったかも知れません、申し訳ございません。 恐らく証拠(公正証書)があるので、払わないとは思わないのですが・・・甘いでしょうか?

  • tk-kubota
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回答No.1

法律上禁止されているものではないです。 ただ、義理とは云え、親ですから、強制執行された側からみれば、おだやかなことではないです。 本当に進めたいならば、公証人役場で執行文付与申請と送達証明書をもらって下さい。 次に、保証人名義の建物ならば、それを差し押さえて競売すればいいです。

energy_rin
質問者

補足

ありがとうございます。 はい、おだやかなことではございません・・・。 私が無知なばかりに大変申し訳ございませんが、公証人役場に行って、執行文付与申請と送達証明書をもらうのが連帯保証人に対するやり方なのでしょうか?というのも、私はお金を返してもらいたいだけですので、例えば、おだやかにとはもういきませんが、主人が払えないので、返してくださいと、申し出てもいいのでしょうか?また、内容証明郵便など・・・。 回答してくださった中に、保障人名義の建物ならば・・・とありますが、公正証書では、あえて建物などと限定したわけではないのです・・・。普通は建物などを担保にするといったことをするものなのでしょうか? 何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。