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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い賃金の回収)

未払い賃金の回収方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 未払い賃金の回収について、労働監督署や労働局に相談し、支払い方法を決めることを検討しましたが、先を見越して公正証書を作ることも考えました。
  • 弁護士が立ち会った契約書には一定の効力がありますが、強制執行をするためには民事調停で調停証書を作るか、公正証書を作ることが得策です。
  • 裁判に勝っても回収には苦労することがありますが、契約書や調停証書、公正証書があれば強制執行が可能となります。賃金の回収に関しては相手が支払える分だけでも責任を持って支払ってもらうことが重要です。

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回答No.2

まず、強制執行するには「債務名義」(強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在))を取得しなければなりません。 方法は a.確定判決  「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で,上級の裁判所に よって取り消される余地のなくなった判決を言います。 b.仮執行宣言付判決  仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判 決は,確定しなくても執行することができます。 c.仮執行宣言付支払督促 d.和解調書,調停調書裁判所にて勝訴 e公正証書 f抵当権設定登記した抵当権者 債務名義取得したのち裁判で勝訴判決もらいます。 ただし、公正証書で作成して文中に、強制執行できる旨の記載があれば裁判しなくてもすぐ強制執行できます。 (1)について  何の意味ありません。こっちを安心させようとしているだけです。 (2)について  私だったら公正証書にします。裁判しなくても強制執行できますから。また、のちのちの証拠として強力です。 (3)について  出来ますけど、弁護士費用、時間が無駄です。強制執行は時間との勝負です。裁判している間に他の債権者に先に差し押さえられたり、資産を処分されます。 労働債権は、他の債権に優先しますがお金が残っていればの話です。 出来れば社長に個人保証してもらえばいいでしょう。 尚、会社が倒産したら 未払賃金の立替払制度 企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。 があります。いろいろ要件はあります。

mika_t
質問者

お礼

返答だけではなく、補足情報もいただき ありがとうございました。 このような事態に陥るのは初めてで分からない事だらけだったため 大変参考になりました。 やはり、契約書を作るだけではなく きちんと公正証書を作れるように試みてみます。 また何か言ってきそうですが、強い気持ちで臨みたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1

一応回答します 1.有効ですが、契約書通りに払ってくれなければ、 支払い督促手続きなどが別途必要、金銭消費貸借またが債務弁済承認(数か月未払いが継続しているので)などにするなら、連帯保証人をつけてもらう。 通常の契約の場合強制執行は盛り込めない。 公正証書の場合は、「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、債務者が直ちに強制執行に服する」旨の陳述が記載されていれば、 まずは内容証明郵便で請求する、期日に請求がなければ、裁判所の判決と同じ執行力をもち、裁判手続を経ることなく相手方の財産を差し押さえることができます(強制執行認諾約款)。 2.支払い督促手続き等もあります、ただし、相手方が不服申し立てをしたときには通常裁判に移行します。 ですが、給与債権なので負けないです。 労働審判もあります、これも審判が出てから2週間以内に異議申し立てがなければ、確定されます、そしてこの確定は裁判の和解と同じで、強制執行ができます。ただし、他に比べ費用は高いです。 3.通常の民事裁判の場合、支払い傷を切って支払い命令が出されますが、それでも払わない場合は、強制執行の手続きをしなければなりません。 民事調停は、双方合意の和解で、成立すれば裁判所の判決と同じになり、強制執行ができます。

mika_t
質問者

お礼

ご丁寧に返答いただき、ありがとうございました。 こちらの予想以上に欲しい情報を得る事ができました。 もう少し、しっかり検討して対処していこうと思います。

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