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デリヘル嬢の元彼女が妊娠→おろしました(公正証書の有効性)
デリヘル嬢の元彼女が妊娠→おろしました。一度は公正証書で和解する話だったのですが、色々とあり裁判をしようと思います。 公正証書の雛型を私が作成して、二人で役所行き提出してきました。 後日お互いに印鑑を押して終わるところだったのですが、 色々とあり(理不尽な要求が増えてきたため)裁判をしようと思います。 (1)妊娠したタイミングは風俗(デリヘル)で働いていた。 (2)風俗で本番をしていて、避妊具をつけていない事もあった。(メールで自供) (3)妊娠するタイミングとずれるが(2)のメール履歴はあり (4)元彼女は俺としか生でしていないと言い張る (5)前から鬱をもっていて、鬱が悪化。鬱の為、通常のおろす手術を行えず病院代が30万かかったからと丸々請求してきた。 (6)自分的には(2)があるためとても自分だけとは思えない。(客の所在が分からない為、私に請求したと思われる) 教えていただきたいのが、 I:この場合、本来は払わなくてもよいお金を払う話ですが、公正証書の雛型を役所に提出し印鑑を押していない状態でも 有効なのでしょうか? II:はじめ公正証書から裁判に変更を言っていたのは、元彼女です。 しかし、また意見が変わり公正証書でお金を請求に変更してきました。 今の私の意見としては、裁判で無駄なお金は払いたくないと考えています。 III:相手は仮でも公正証書を提出しても有効だと言い張り(無料法律事務所に行ったらしいです)、直ぐにお金を払わないと会社に連絡するといっています。 この行動を抑える方法はありますでしょうか? すいませんが急いでいますので、どなたか意見をください。 よろしくいお願いします。
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- akak71
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公正証書としては効力を生じません。 しかし、合意があったことの証明にはなります。 民法では、法律行為の合意は、書面でしなくともよい。口頭でも可能。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
法律は完璧ではありません。 中立の立場で証拠の多い側よりなる場合が多いです。 反論予想 言い分戦いとします。 デリヘルはあくまで仕事で口でのサービスです。 お店のHPにも書いてあり証拠として出します。 性行為は無いです。 彼女の言い分として 彼と生でSEXした日は○月○日です。中で射精もありました。 妊娠後計算上あってます。 貴方の逆に反論するだけの証拠ですね、。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>本来は払わなくてもよいお金を払う話ですが、 堕胎した子供が、誰の子か確定できない場合は断定できません。 堕胎処置に、質問者さまが関係していれば「裁判でも不利益」があります。 あくまで、質問者さま側の理論です。 白黒は、裁判所の判決次第です。 >公正証書の雛型を役所に提出し印鑑を押していない状態でも有効なのでしょうか? 公正役場に書類を提出しただけでは、公正証書化していません。 「公正証書正本」の交付を持って、公正証書の効力がでます。 手続きが、何処まで進んでいるかですね? 公正証書化を中止する時も、公正役場に「取下げ手続き」を行なう必要があります。 >直ぐにお金を払わないと会社に連絡するといっています。 >この行動を抑える方法はありますでしょうか? 完全な「民事」ですから、警察その他は不介入です。 相手側を説得するしか、方法はありません。 第三者を交えて、話し合い解決しか方法は無いでしようね。 正式裁判前に、家庭裁判所で相談する事です。