※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特殊支配同族会社の損金不算入)
特殊支配同族会社の損金不算入
このQ&Aのポイント
特殊支配同族会社の損金は、基準期間内の事業年度の調整所得金額から控除される調整繰越欠損金の計算に関して詳細を教えてください。
繰越欠損金は、前三年の基準所得金額があっても控除されるため、非常に親切な措置です。
ただし、以前までは繰越期間が5年でしたが、現在は7年に延長されています。したがって、過去の調整所得金額からの控除期間も変更されています。
こんにちは。
3月決算法人です。
別表14(1)付票の【基準期間内事業年度等の調整所得金額から控除される調整繰越欠損金の計算】7~11欄について教えて下さい。
前三年基準所得金額があった場合でも、それ以前の繰越欠損金を控除してくれるのは親切ですね(笑)
しかし、今だからこそ繰越期間が7年になりましたが、以前までは5年だったため、
【例えば16年3月期の調整所得金額から控除できるのは、15年3月期からさかのぼって5年分、
17年3月期の調整所得金額から控除できるのは、15年3月期からさかのぼって4年分、
18年3月期の調整所得金額から控除できるのは、15年3月期からさかのぼって3年分】
と本に書いてあります。
ということは、
16年3月期の調整所得金額は、11年3月期の欠損金から控除するということはわかりました。
では、16年3月期の調整所得金額が300万円で、11年3月期の欠損金が200万円の場合、
残った100万円は、17年3月の調整所得金額からは差し引けない!
という解釈であっておりますでしょうか?
お礼
たいっっへんよく分かりました!! お時間を割いて頂きありがとうございました!