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特殊支配同族会社の損金不算入
- 特殊支配同族会社の損金は、基準期間内の事業年度の調整所得金額から控除される調整繰越欠損金の計算に関して詳細を教えてください。
- 繰越欠損金は、前三年の基準所得金額があっても控除されるため、非常に親切な措置です。
- ただし、以前までは繰越期間が5年でしたが、現在は7年に延長されています。したがって、過去の調整所得金額からの控除期間も変更されています。
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質問の意図を理解するのが誤ってました。 問題は、7から11を求める際の8,9,10の引き方の事でしょうか。 それは、当然【】の通りとなりますよ。 平成19年3月決算だと、すなわち16年3月期の別表7(一)より、各事業年度ごとの欠損金額を転記してから、8,9,10の枠は各々順に、下から5つめ、4つめ、3つめが使えることとなります。 要するに、10年4月~11年3月は8のみ、11年4月~12年3月は8と9、12年4月~13年3月以降は8と9と10のすべてと、階段状に控除可能枠が作って引くことになります。 又、引き方は当然8を優先することとなります。【】の通りとなります。 この点は、当然この当時の欠損控除は5年だったので、 8の場合でいうと当期前三年前事業年度(15年4月~16年3月)からみて前5年分、8の枠から下五つ分。 7の場合でいうと、当期前二年前事業年度(16年4月~17年3月)から見て前5年分。すなわち、上の段の「基準期間の前三年基準所得額の計算」の、二段目(16年4月~17年3月)からみて、一番上の事業年度である15年4月~16年3月を一年目として数え、それから中段(調整繰越欠損金)の9のところを下から4つ分、で5年となるわけです。 ですから、質問の内容は解釈であってますよ~。
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- pott64
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<訂正> 「7の場合でいうと、当期前・・・」 ではなく、「9の場合でいうと、当期前・・・・」
- pott64
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正直なところ、この部分は、ここでお気軽に回答すべき内容ではないのですが、(多くの職業専門家の税理士でも3月決算でわからないとかいう人いるような内容でしょう)、HP等でも出ているものもないでしょうね。・・自分でも本当に親切だなと思いつつ回答しましょう。 (1)まず、別表14(1)付表の上3つは基準期間です。平成19年3月決算の場合は、15年4月1日開始事業年度までの3事業年度の決算書等を利用して埋めます。 (2)その真ん中、ご質問の内容です。ここは基準期間直前、すなわち平成15年4月1日から平成16年3月31日の事業年度の別表7(一)より転記します。・・ですから、あなたの解釈は間違ってます! (3)その下は、平成19年4月開始事業年度以降の申告の際に記載するのであり、平成18年4月以降の最初の事業年度は記載しません。すなわち、今回は記載しない。 (解説しましょう) 経過措置により、平成15年4月1日前に開始した事業年度は、非特殊支配同族会社とされます。ですので、(3)基準期間直前事業年度等の調整繰越欠損金の計算は不要です。しかし、翌期(19年4月~20年3月)の事業年度において、基準期間の直前事業年度は15年4月~16年3月の事業年度ですので、特殊支配同族会社に該当するものとして、計算が必要です。 問題の(2)は、改正法令附則16条6において、施行日(平成18年4月1日)以降、最初に開始する事業年度において有する控除未済欠損金の全額が、過年度欠損金額の調整控除額として適用できるとされているため、控除できます。
お礼
お忙しい中、貴重な時間を費やして頂き、ありがとうございます。 変な質問にも親切にするときっと良いことありますよ。←おまえに言われたくない。私はポイント付けることしかできませんが(^-^; 16年3月期の別表7(一)より、各事業年度ごとの欠損金額を転記するのはわかりました。 が、やはりどうしても本に記載されてあった【】内の意味がわかりません。 【】内記述の後、わざわざ図解までしてあるのですが、余計わからないんです。 しかし、最初に開始する事業年度において有する控除未済欠損金の全額が、過年度欠損金額の調整控除額として適用できるとされているため、控除できます。 と思い、これ以上深く考えないことにします。ちょっと私ではそこまで理解する頭がないようです。 この度はありがとうございました!!
お礼
たいっっへんよく分かりました!! お時間を割いて頂きありがとうございました!