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法人税 別表3 (同族会社の留保金課税の計算)

12月決算の中小企業経営者です。 当社は配当150万と、役員賞与50万を、毎年計上しています。 平成18年12月期の決算では、商法改正により役員賞与の考え方が変わったためか、 別表3、別表4の記載方法が大きく変わりましたが、それを十分理解しないまま提出してしまいました。 以前から決算日より2ヶ月後の、配当と役員賞与の金額を控除した後の、 留保金額をベースとして留保金課税の計算をしてきました。 平成19年12月期の決算では、「別表3(1)」の3の欄の「当期末配当等の額」を見ると、 配当しか控除されていないのですが、これでいいのでしょうか? ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.3

お考えの通り、制度の改正(会社法)に、税法も対応したためそのようになります。 このため、役員賞与を期末までに支給したり、支給額について臨時株主総会で別途決議したりした会社もあります。

kaseikarakita
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 疑問は解けました。 今度は制度の改正に、今まで以上に注意することといたします。

その他の回答 (2)

  • siba3621
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回答No.2

私の確認しているところが閉鎖されるためまとめて回答しておきます。 留保金の計算方法 従来は配当、役員賞与を翌事業年度の定時株主総会で決議した金額をその期の留保金額から控除していました。 決算書の利益処分計算書の金額 しかし、会社法の施行により株主資本等変動計算書を作成することとなりました。 このため、税法改正で、翌事業年度に開催される定時株主総会で決議された基準日が前期末となっている配当金については控除することとしましたが、役員賞与については遡って控除することはしないこととなりました。 計算式は、別表3(1)にあるように、 留保所得金額+前期末配当等の額-当期末配当等の額-法人税・住民税 以上のようになっています。したがって、役員賞与は、実際に支給した事業年度の留保所得から控除することになります。 こちらの日税連の会報に掲載されたものを参考にしてください。 http://www.nichizeiren.or.jp/shinkokujitumu.pdf

kaseikarakita
質問者

お礼

丁寧な解説をいただき感謝いたします。 siba3621さんの解説の中に、 「税法改正で、翌事業年度に開催される定時株主総会で 決議された基準日が前期末となっている配当金については 控除することとしましたが、役員賞与については 遡って控除することはしないこととなりました。」 とあります。 これでいくと、商法改正のあった平成18年度の決算のみは、 留保金課税の計算上、役員賞与が控除させず、 同じ利益、同じ役員賞与であっても、 税額が多くなる結果とならないでしょうか?

  • siba3621
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回答No.1

平成18年12月決算の確定申告書を修正して、留保金の変更により税額が異なるか否かにより修正申告か別表の差し替えをしてください。 平成19年12月の別表も修正する必要があります。 別表の作成方法は、次を参照してください。 平成19年版 法人税申告書の記載の手引 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm 会社法適用初年度及び翌年度の別表四及び別表五(一)の記載例 (用紙サイズは、A3横) この部分を参考として両方の申告書を作成し直してください。 注)留保金課税が発生しない場合は、国税局によっては、添付省略となっています。また、税額にも影響しないこととなりますので正しい帳票としたい場合に作成し直ししてください。

kaseikarakita
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確認ですが、siba3621さんの回答から察するに、 留保金課税の計算は、配当と役員賞与の金額を控除した後の、 留保金額をベースとするのではなく、 配当の金額のみを控除した後の、留保金額をベースとして、 計算するようになったということでよろしいですか? ご教授お願いいたします。

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