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特定商取引の代表者って仮名でいいの?
たまに、特定商取引の代表者が明らかに仮名なサイトを見かけます。 これは認められているのでしょうか?? 最近目に付いたのは、確か占い関係のサイトで、代表者の名前が通常の氏名ではなく、ペンネームのようになっていました。 「ペンネームです」ということで通る問題なのでしょうか? 誰か詳しい方教えてください!
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質問者が選んだベストアンサー
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm ダメに決まっています
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- nobadymen
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回答No.1
詳しくないですが、常識的に考えてそんなものいいわけないですよね。
質問者
お礼
ありがとうございます。 私も常識的にはダメだと思うのですが、きちんとした決まりがないのかなあと不思議に思い質問したしだいです。 どうやら法律で決まっているようです。
お礼
ありがとうございます。 ダメに決まっていますよね。 法律的にしっかりと決まっているのですね。