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特定商取引法
特定商取引法(通信販売業法)に基づく表示の業務責任者の氏名って本名なのでしょうか? 偽名の場合もあるのですか?
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通称(それで世間に通用する名前・雅号やペンネームを含む)ではな く素性を隠すための「偽名」ですよね。 場合があるかどうかはそれこそ本人にしか分からないでしょうが、実 際問題として商行為を行っているサイトの全てを誰かが監視している 訳ではなく、記述のないサイトすらあります。問題が顕在化するのは ほとんどの場合トラブルが起こって訴えられてからでしょう。 ただ同法に基づく表示には住所(電話番号も?)も書く必要がありま すので、ご心配なら確認する方法はあるでしょう(直接電話を掛けて みる、104で住所氏名と電話番号が一致するか確認する。商売上の 記載ですので電話帳に載っていないとは考えにくい)。 個人情報を発表するのが恐ろしいからご質問者様が、と言う意味であ ればあの記述は見た消費者が確認するためですので、確認されて通報 されたり、何かのトラブル(悪意が無くても運送屋の加減で荷物が紛 失するなど)があれば調べられる可能性は大です。
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- awazak
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回答No.1
本名です。 少なくとも法律は本名でしょう。 ただ、いかがわしいところは知りません。
質問者
お礼
わかりました。有難うございます。
お礼
有難うございます。