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取締役の身分保全

私は取締役のため、会社の金銭を代表者が個人的に使用したためにその全額を返還するように取締役会で追及をしたら、間もなく私の身分が解任されました。 この金銭の中には私が個人的に都合した金銭も含まれていますのでどうしても取り返したいと思い、証拠をつかむために取締役会で帳簿の精査をしたいと思います。身分保全の仮処分は有効でしょうか?  

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  • nrb
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回答No.1

無理ですね 取締役の選出及び解任は株主の権利です 株主の過半数を賛成を持って選出されます また罷免も同様です (特別決議が必要な時は2/3以上) すなわち、理由も無く株主の決議で自由に解任できるのです したがって身分保全の仮処分もできせん そく却下です

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