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代表取締役の不正を追求したい

会社の取締役を致しておりますが、代表に商品代金として渡した金銭が使途不明になったので追求をしたいと思っていますが、取締役会などにおいて法的に追求することが可能でしょうか。 勿論証拠を集めて刑法上の被害届を出したいのですが、その証拠集めで頭を痛めているからです。

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  • graninger
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.1

代表取締役の職務執行監督が取締役会の職責ですので(商法260条)、当然取締役会を開催して追及すべきです。代表者が取締役の忠実義務(254条の3)に違反する疑いがある場合、これを追求しないこと自体も同義務に違反することになりかねません。また、取締役には監査役に報告する義務を負う場合もあります(274条の2)。取締役会の招集権者は代取の権限になっている場合が多いと思いますが(259条第1項但書)、その他の取締役も招集権があります(同条第2項以下)。取締役会において代取は業務執行状況を報告する義務がありますので(260条第4項)、これを召集理由としてはどうでしょうか?取締役の会社に対する責任規定である266条第1項第5号の「法令」には254条の3の忠実義務も含まれますので、これに違反すれば賠償義務を負います。代取は取締役会決議で選解任され(261条1項)、解任動議に対して代取は決議できません(260条の2)。また、株主総会を召集し(231条、237条)、取締役に説明を求め(237条の3)、解任することもできます(257条)。しかし、よく根回ししないと、返り討ちにあう可能性もあるのではないでしょうか?代取が株主として議決権の過半数を有している場合、特に全議決権を有している場合の責任追及は事実上困難かもしれません(他に損失を被る株主がいない)。もっとも、そのような場合でも、債権者に損害があれば、債権者からの賠償請求は可能だと思いますが(266条の3)。

noname#70707
質問者

お礼

大変詳しく判りやすいご回答をいただきまして、感謝いたしております。有難うございました。

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