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寄付された固定資産の減価償却費
個人で福祉事業を営んでおり、青色申告の準備中です。 タイトルの通り、寄付された自動車(新車で納車)は、減価償却費は算入するのでしょうか。 素人なので変な質問かも知れませんが、宜しくお願いいたします。
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NO1の方の回答のとおり、贈与税若しくは所得税がかかるとすると、取得した固定資産の帰属先は個人になろうかと思います。 個人が取得した資産を事業用資産として使用する ということになるので、そうであれば減価償却費を計上することが可能かと思います。 収入 100万円(寄付された車の時価相当)←寄付する側(法人OR個人)により課税される税目が異なる。 固定資産 100万円 取得した固定資産(金銭の支出での取得,金銭の支出がない取得どちらでも=個人の持ち物)を事業用に使う 今回は車を事業の用に供するか、個人で使用するかの違いではないでしょうか。 念のため税務署の個人課税に確認とるのが一番ですよ。 対応あんまり良くはないですが・・・
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- mukaiyama
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自分で買ったものでないのに経費にしようなんて、欲の深いことを考えるのはよしましょう。 いくらほどの自動車か存じませんが、場合によると贈与税を取られるおそれもあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 寄付してくれたのが法人なら、贈与税でなく所得税ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
>自分で買ったものでないのに経費にしようなんて、 >欲の深いことを考えるのはよしましょう。 全くその通りですよね。 リンクも参考にさせて戴きます。どうやら、贈与税の対象になっているものを、申告していない状態のようです。 解答ありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。書いて頂いた内容は、私にはまだ難しく、時間をかけて読んで理解したいと思います。 恥ずかしいことに、車をもらっても現金じゃないから良いか、という程度の認識しかありませんでした。 どうもありがとうございました。
補足
-----------下のお礼を書込んだ翌日に追記しています。------------- 本日、税務署に行ってきました。 ポイントは、寄付は贈与になるのか所得になるのか、でした。今回の場合は、寄付をした側の性質と私との関係性(商取り引きがないことがポイントらしい)により、贈与に該当し所得税の対象にはならないとのことでした。(公益事業であるため贈与税の対象ではないはずですが、係りが違うため、この点は未確認です) そして、車両は事業の固定資産に該当し、出費なしに入手した場合でも減価償却費は計上する、との解答でした。 税務署の方もすぐには分からず、30分位本を調べてくれました。 「最初から税務署に聞けよ」と思われるかも知れませんが、実は先日、税務署の講習会に出席した際、出来るだけ税理士の無料相談を活用すべし、とのことで、ひょっとすると解答してもらえないかなと躊躇しのでネットで質問した次第です。回答者の方々、どうもありがとうございました。