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常識として
正社員で解雇した人には30日間の給与を払うものなのですか?
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こんにちは。正確には常識の話ではなくて、法律上のことです。30日分の解雇予告手当は、労働基準法に定められている解雇に関わる条件です。なお、正社員かどうかは関係ないです。また、基本的に本人が同意しているかどうかも関係ないことです。 労基法は解雇に厳しい制限があり、業務上で怪我や病気をしたひとや妊産婦の解雇を原則禁止していますし、労働者に責任がある場合(経歴査証とか規律違反など)を除き、即時解雇(いわゆる懲戒免職)も禁止しています。 それでも解雇しないといけないと会社が判断するとき、例えば経営が苦しいとか、もっと優秀な人と交換しないと困るとかの場合は、労基法の定めによれば、解雇予定日の30日前に労働者本人に通知する義務があります。これは事前に30日くらいは余裕が無いと、解雇される側も再就職先を探すのに困るだろうという配慮からきたものです。 もっとも現実問題として、常に30日を確保できるとは限りませんので、その場合、30日前の予告に換えて、30日分の賃金を支払ってもよいということになっています。これがご質問のケースです。なお、合わせ技も認められていて、15日前の通知と15日分の賃金支払いを足して、合計30日とすることも可能です。
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ありがとうございました