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降格の定義について教えてください

タイトルの通り、前の営業所において業績が改善されなかった との理由で、上司から降格すると通達がありました。 これは、その営業所を任せられるさいに、事前に聞かされてい たのですが、現在チーフという職位であったので、無論ただの 平社員に戻るのだという認識でおりました。 しかしその上司からは、降格なので「嘱託」の扱いにする・・ と言われ、それって解雇になるのでは?と疑問がわきました。 現在は「正社員」で月給制なのですが、「嘱託」は時給制で給与 体系も変わり、正社員としての退職金も出す・・とのこと。 これって、降格?と呼べるものなのでしょうか? なんだか、解雇されるというイメージが強く、入社以来ずっと 正社員として働いてきてましたので、どうも腑に落ちません。 このような会社の対応も、降格というものにあたいするものな のでしょうか? ご存知の方、教えてませんか?宜しくお願いします。

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  • Bokkemon
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回答No.3

正社員(月給制)と嘱託社員(時給制)とでは給与の計算基礎が異なるということですから、正社員としての雇用条件に基づく労働契約は解除され、新たな条件での労働契約を締結したものと見るべきものと思います。解雇とは、単に雇用関係の存否ではなく、雇用契約の継続性があるか否かで判断すべきものだからです。 労働契約の最も基本的かつ重要な賃金の支払いに関する条件が変更されれば、それはもはや労働契約の同一性を失っています。また、時給制ということは恐らく労働契約自体が「期間の定めの無い労働契約」から「有期雇用契約」に変更されることになるでしょうから、これも労働契約の基本的な条件の変更にあたります。したがって、解雇・再雇用として取り扱うべきものですので、#2の専門家の方が「解雇にあたらず」とされていることには疑義があります。 労働契約であっても、契約である以上、双方の合意によってはじめて効力を生じます。就業規則の変更によって処遇内容が変わるケースがありますが、不利益に改める場合には、一定の合理性を満たさない限り無効になります。したがって、使用者の自由にどうとでも変えられるものではありません。労働組合があれば、当然のことながら労働協約で条件変更についての労使合意を求める事項になります。 一般に「降格」とは役職や資格等級を切り下げることを示すものであって、労働契約の基本的事項の変更を一方的に変えることまでは含みません。 解雇の場合には「解雇予告期間または解雇予告手当」の制約があること、解雇事由の合理性・必要性を要求されることなどから、一方的に使用者の自由で解雇することはできません。お尋ねのケースは、恐らくそういった解雇の制約を表面上回避しようとして画策したのでしょうが、実態は上記のとおり解雇相当の扱いであると思いますので、不当解雇の疑いがあります(詳細な事情がわかりませんので、そうだと断言はできませんが)。

coco-chanel
質問者

お礼

回答をくださいまして、有難うございます。 詳しい情報をくださり、感謝しております。 労働基準監督署にも相談をしてみます。 有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 解雇とは、労使間の労働契約を、使用者から一方的に解除することです。しかし、嘱託という呼称として時給制になることでは、労働契約は解除されていません。従いまして、この場合は解雇には当りません。  なお、従業員をどのような呼称とするのかは、会社の自由です。よって、正社員や嘱託というのは、単に、その範囲での呼び方の違いに過ぎません。問題は、労働契約の内容そのものです。

coco-chanel
質問者

お礼

回答くださいまして、有難うございます。 正社員と嘱託の違いは呼び方の違いという のは意外でした。 丁寧な回答を有難うございます。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

それは解雇です。 労働基準監督署に相談すれば、指導してくれるはずです。 また、弁護士に相談して、法律的な救済策を得る手もあります。

coco-chanel
質問者

お礼

早速の回答を頂きまして、有難うございます。 労働基準監督署にも相談してみようと思います。