扶養に入っていたが、収入が150万円となった場合はどうなりますか?
現在、私は主人の扶養に入っています。が、平成17年の収入が150万円ぐらいになりそうです。税法上の扶養控除と配偶者特別控除は受けられない事はわかりました。しかし、健康保険については、どういった方法、支払いが発生してくるのでしょうか?
健康保険の扶養申請をした時(平成15年7月)は無職だった為、何の問題もなく扶養に入る事ができました。その後、平成17年1月より、3ヶ月単位の契約で月120,00円程の収入の仕事を開始しました。
1.平成17年1月から今日まで、主人の保険で病院へいったが、その分は全額自腹で払わなくてはならなくなるのか?
2.仕事の契約が3ヶ月単位で、更新されるかがわからない場合でも、一ヶ月の収入が12万円なので扶養から外れなくてはならないか?
3.主人の扶養から外れた場合、年金・国民健康保険・都民税・市民税(狛江市)はいくらぐらい払うのか?平成17年1月分から払うのか?
※今年の年末調整の書類が来るまで、主人の健康保険に130万円以上の収入の私が入っていてはいけない、という事を理解しておりませんでした。お恥ずかしい限りです。