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130万円を越えた場合
別カテで質問したのですが、色々調べてもっと詳しく知りたくて。 トータルで141万位になってます。主人の扶養から外れて、遡って国民年金及び国民健康保険を支払わなければならないんですよね?それは、今年入っていた扶養を外れて、で、来年は扶養に入れるって事ですか?扶養に戻れるのはいつか教えて下さい。 また、遡る月がいつになるか、なんですが、月108千円が3ヶ月続いた翌月からですか?私の場合は、2箇所からの給与所得があり、基本は月7万なんですが、2月が+8万、5月が+6万、6月が+13万、10月が+9万、11月が+12万位です。 そして、今から私がしなくてはいけない手続きを教えて下さい。
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なるほど、なかなか難しいご質問ですね。 結果的に申し上げますと、130万円を超えると判明している時点から、扶養から外れなければなりません。 社会保険における扶養認定基準である、12ヵ月の収入が130万円未満であることの解釈としては、これからの収入のことをさしますが、現実として収入がすでに130万円を超えてしまっているのであれば、すぐにでも扶養から外れることとなります。 また、下記のような判断方法もありますので、参考にしてください。 1.108,333円を超える給料の総支給額が、毎月支給される場合。 (働き始めた日から扶養から外れます。) 2.給料が月により変動する場合は、3ヶ月の平均を算出し、その金額が108333円を超える場合。 (働き始めた日から扶養から外れます。) 3.給料が月により大きく変動する場合は、結果的に12ヶ月の収入が130万円を超えることが判明した場合。 (130万円を超えることが判明した日より、扶養から外れることとなります。) なお、これはだんなさんの保険証が、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準と解釈してください。 だんなさんの保険証が健康保険組合である場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 >来年は扶養に入れるって事ですか?扶養に戻れるのはいつか教えて下さい。 収入が安定しないことには、なんとも申し上げられません。これからの12ヶ月間を予測するのですが、まったく予測できませんよね? 収入がある程度安定していれば、3ヶ月の収入の平均をとって、扶養の届出を社会保険事務所等に提出した日より、扶養になることができます。 しかしながら、ご質問の場合においては、結果的に12ヶ月間の収入が130万円未満であることが判明した時点より、扶養に戻ることが出来ますとしか言えません。
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- naosan1229
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>扶養に戻るのは、「もう絶対越えません!」という約束?みたいな事ではいけないのでしょうか。そんなことではいけませんか? 残念ながら、この場ではなんともお答えできません。 だんなさんが加入している健康保険制度に、お尋ねいただくしかありません。 結果的にわかっているのは、すでに130万円を超えてしまっていますので、一度は扶養から外れなければならないことくらいでしょうか。
お礼
なんどもありがとうございます! 今、会社を通して相談してます。でも、すごく勉強になりました。いろんな事がわかりました。ほんと、ありがとうございました!
このような場合、はっきりとした取り決めがなく、判定が微妙ですから、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に相談しましょう。 又、社会保険事務所の場合は、担当者によっても判断が分かれる場合がありますから、複数の社会保険事務所か、日時を変えて、何人かの担当者に相談しましょう。
お礼
そうですか・・・いろんな判断があるというのもなんだか怖いです。ありがとうございました。
補足
私の場合は3番があてはまるのでしょうか・・・。その判定は社会保険事務所にまかせるほかないのでしょうか・・。 扶養に戻るのは、「もう絶対越えません!」という約束?みたいな事ではいけないのでしょうか。そんなことではいけませんか?