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借金を返してくれない

18年6月の返済予定で320万を貸しました。 公正証書もきちんと作成し、18年6月末で返済するはずでした。 ところが、18年6月以降のらりくらりと言い逃れをし 「19年3月から月々10万返すから」ということで待ちましたが 3月に10万返しただけで、4月以降はまた返す金がないと言って きました。 たまらずに「公正証書に書いてある強制執行も辞さない」と言った のですが、家、土地は旦那名義で私には財産はなにもないと開き直って います。(相手は65歳のおばさん) お金を貸した時(15年3月)は自分名義の家・土地だったのですが その後旦那名義に変更したようです。 公正証書には、確かに保証人・担保を入れなかったのですが、こういう 人からお金を返してもらう法的処置はないのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> お金を貸した時(15年3月)は自分名義の家・土地だったのですが その後旦那名義に変更したようです。 詐害行為取消権 http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BA%BE%B3%B2%B9%D4%B0%D9%BC%E8%BE%C3%B8%A2/detail.html?from=websearch で、名義を戻して競売。全ての費用と借金の金額を請求。

shigetyan7
質問者

補足

公正証書作成後、名義変更したかどうか 調べる方法はあるのでしょうか?

noname#31699
noname#31699
回答No.1

強制執行やってみるしかないかも。お金かかって実入りはないかもしれませんが、相手へのボディブローにはなる。 1.銀行口座:当然預金も夫名義にしているのでしょうが、口座に差し押さえをかけると、万一そこの銀行でローンを組んでいたら全額一括返済を銀行から迫られる。  仮に年金受給者なら、預金口座にはいった段階で差し押さえられる。 2.家財道具の差し押さえ:高価なものはないでしょうが、強烈なパンチにはなります。法的には何回でもできますが、実務上は差し押さえるものがなければ1回でおわりですが「またやる」とあなたが言えば相手には効くかも。 3.こういう人は、案外、あなたがしらない不動産を持っていたりするので調査する。ご近所で聞くということ。調査会社に頼んだりすると金がかかりすぎるのでね。

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