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借金を確実に返してもらうことはできますか
知人(既婚者で、年齢55歳)の男性にお金を貸す予定です。 借用書を交わすだけでは怖いので、公正証書を作成します。 もし、知人が返済途中で亡くなった場合、奥さんがもらうであろう遺族年金から、残額の借金の返済をしてもらう事はできますか。 できるのであれば、公正証書の中にその条件を入れたいのです。 また、遺言書に”生命保険(受取人:奥さん)で、借金の残額を返済する”、”遺族年金から借金の残額を返済する”等の内容を書いておけば、全額返済してもらうことはできるでしょうか。
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いずれの例も、奥さんの同意が無いと無理です。 遺族年金の受給権は、奥さん固有の権利ですので、奥さんの同意なく、遺族年金を差し押さえることはできません。また、生命保険(受取人:奥さん)についても、奥さんの固有財産となりますので、無理です。 担保として可能な方法は、生命保険の受取人を奥さんから本人に代え、生命保険に質権を設定することですね。生命保険(受取人:本人)は、相続財産となりますので、借金と相殺することが可能です。くわえて、生命保険の受取人の変更は、本人の意思のみで可能で、奥さんの同意も要りません。ですから、もし融資するなら、これが最善の案かと思います。
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どうしても貸したい・・・なら止めませんが・・何をどうやっても100%はありません。 何の為に貸すのでしょう? 生命保険とか、あるなら、そこから借り入れもできるんですよ? なのに、あなたに借りるってことは、すでに借り入れしていて残高も無いのでは? あなたとどういう関係かは、分かりませんが、 借金なら、 1、保険等から借り入れ 2、銀行から借り入れ 3、消費者金融から・・・ 4、家族、親戚から・・・ なのにあなたに貸してくれ・・・ これは、他では借りることができない状況とは、考えられませんか? そうだとすると、どんな証書を作っても無駄です 最悪、相手が逃げる、自己破産する といったケースもとても多いのですよ 家族がいるからそんなことは・・・・・あります! 何に使う為のお金なのか? どうして他で借りないのか? よくよく聞いてみて下さいね。 このコーナーでも・・信じてたのに・・・ と、相談している人・・多いですよ!
- yamato1208
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公正証書でも、相談内容にあることを書いても「無効」です。 夫婦と言えど、借金にかんしては「第三者」になりますから、証書があっても請求はできません。 1)債務者 2)連帯保証人(奥さん) 3)債権者 4)上記内容での借用証書・連帯保証人契約 5)執行認諾文・書を同時に作成する 上記の内容で作成すれば、返済は完全ではありませんが担保されるでしょう。
公正証書まで組むのでしたら、単純に知人の妻を連帯保証人にすれば良いと思います。 そうすれば、知人が亡くなった場合は妻に支払義務が発生しますので・・・生命保険金で返済をするはずです。 後は、貸す金額にもよりますが・・・土地や建物などの不動産を担保に押えるとかですね。
補足
お金を貸す金額は、450万位です。 おそらく奥さんは連帯保証人はなってはくれないと思います。 知人が所有してる不動産は、居住してる家(本人名義)しかありません。土地は奥さん名義です。 連帯保証人なしでは無理でしょうか。