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債権の肩代わり依頼されてます。

当初 地主さん(夫婦連名)に9年前 約700万債権 担保 一部の土地担保で700万貸しました。 4年前  夫婦連名 片方が他界   3年前 返済が止まる。 (残金250万円)  2年前 残った債権者が入院してるので待って  1年前 担保抑えようとしたら、返すからまって! 相続中で待って! その担保として土地が → 相続トラブルと近隣の土地境界トラブル+ 建物別名義(さらにお爺さん名義)など事。  現在、等々跡継ぎ予定の相続人より 返済を肩代わりすると申し立てがありました。 その条件は 親の名前を外す。担保無しで、私が払うと言う事です。  此方としては返して貰えれば 宜しいのですが返済計画がはっきりしません。 月不安定な仕事の方なので承諾損になりそうなのです。  肩代わりして頂いたのが宜しいのでしょうか? → 相手の手口? 肩代わりした相手と、借用を取り決め契約しその後 自己破産されたら 公正証書作って貰う手間損も考えられます。 この場合、 どうしたら良いのでしょう? 

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 担保ということは恐らく抵当権を設定しているのだと思いますので、その前提で書きます。  抵当権が設定されている土地がどういう土地で現在どういう状況なのかよく分らないので、一般的な話でいいますが、土地・建物等の不動産の物的担保は保証などの人的担保よりも安全(回収しやすい)であると言われています。ですので、余程のことがなければ抵当権は外しません。  もし担保を外して債務者を変更して、その債務者が支払い不能になった場合、もはや回収不能となってしまします。  相手が親を債務者から外し、抵当権も末梢するよう求めるのであれば、その肩代わりする債務者の資力が十分かしっかり確認し、不安があれば、別の不動産を担保に差し出してもらったり、他に連帯保証人をつけてもらうなどしたほうがいいでしょう。  また、できれば返済は一括で、無理でもできるだけ少ない回数の分割にしたほうがいいでしょう。

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