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公正証書の作成について

公正証書の作成について注意する点など教えてください。 同棲してる彼に貸したお金について書類を作りたいのですが…。 貸したお金全部で650万 ●同棲解消後二ヶ月以内に300万は払う ●その後の残りのお金400万は月々五万ずつ返済する 彼の言い分 ●公正証書を作るのはいいが返済できない月など連絡はするし返済額を減らして欲しい。 ●実家を担保とするのはいいがまだ実家は彼名義ではなく父親名義になっているけど大丈夫なのかと… 彼の父は彼が実家に帰ってきたら早めに名義を変更したいと私にも言っていたのでするのはすると思います。 ●あと彼が怪我や事故で亡くなった場合 これらを配慮して、私に不利にならないようにどのような書類を作成していけばいいか、注意する点などわかるかた教えてください…。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>同棲解消後二ヶ月以内に300万は払う と言うような公正証書はできないです。 何故ならば「同棲解消」と言う部分で期日が未確定であり、その前に、何をもって「解消」かわからないです。 公正証書と言うのは、不履行の場合に強制執行ができるだけです。 その不履行な時期を明確にする必要があります。 その強制執行も金銭に関することだけです。 全文を拝読しますと、公正証書の作成方法ですが、その前に、公正証書ではできないことと、できることをしっかりと見極めることが必要です。 例えば、実家の担保のことも事実上不可能のようですし、可能であったとしても、公正証書では抵当権設定登記はできないです。 更に「彼が怪我や事故で亡くなった場合」などのことは、公証人に相談しても応じてもらえないと思います。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

> ●同棲解消後二ヶ月以内に300万は払う ・現在の相手の「収入や預貯金、その他資産」を勘案し、300万円の一括弁済が不可と推測される場合、公証人からストップが掛かると思われます。 > ●その後の残りのお金400万は月々五万ずつ返済する ・月額弁済額が、相手の収入から策定されていれば問題ナシ。→(A) 返済予定リストを相手に自らの手で作成させること。 > 彼の言い分 > ●公正証書を作るのはいいが返済できない月など連絡はするし返済額を減らして欲しい。 ・上記(A)から相手が自分で作成した返済予定リストの金額ならば「返済額を減らして欲しい」の文言は不要。 ・怪我や事故、勤務先の倒産など、収入が断たれた場合のみ想定すればよい。 > ●実家を担保とするのはいいがまだ実家は彼名義ではなく父親名義になっているけど大丈夫なのかと… > 彼の父は彼が実家に帰ってきたら早めに名義を変更したいと私にも言っていたのでするのはすると思います。 ・不動産の名義人が了解すれば、抵当権を設定出来る。 非名義人の相手だけでは、お話になりません。 公正証書作成前に、名義人と共に不動産の抵当権を設定すればOK。 > ●あと彼が怪我や事故で亡くなった場合 ・相手と協議の上「債務返済支援保険」を掛ければよい。 保険自体は「簡易保険」など何でも良い。 保険金の支払い方法を決めておく。 ・本人払い ・ご質問者様払い ・折半 一般的には本人払いで、半額程度を弁済額から控除(つまり双方の折半)でしょうか。 あと一つ。 公正証書通りに返済が行われない場合の強制出向オプションを明記すること。 約束を履行しない場合は、無条件で「給与差し押さえ」などを明記すれば効果的。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

公正証書というのは、契約内容の存在を公的に証明できるようにするものですから、ご質問の、どのように作成すればよいかというのは、つまるところ契約書の書き方ということになります。 出来上がった契約書を持って公証役場に行って公正証書にしてもらいます。 契約書の作り方に決まりはあるといえばありますが、ないといえばなく、お互いに決めたことを書けばよいのですが、お金を貸す条件(利息遅延した場合の利率など)、返す条件(幾らずついつ返すのか)、返せない場合のこと、そして担保のことをもらさず書くということでしょう。 文房具屋さんに契約書のひな型が売られていますから、金銭消費貸借契約書というのを手に入れれば、大方の内容は網羅されていると思いますし、ネットで金銭消費貸借契約書 書き方などで検索しても良いと思います。 担保は、名義が借主と異なる場合物上保証人という立場になりますから、お父さんにその承諾の契約書を書いてもらい、抵当権を設定するのが一番ですね。 公正証書の場合、支払いがない場合はいちいち訴訟をしなくても強制執行できるように強制執行認諾文言をつけることが有効です・・・彼が気を悪くする可能性はありますが。 借主(彼)が死亡した場合は、担保の家を処分して払ってもらえば足りるでしょうし、お父さんより先に死亡したらお父さんやお母さんが債務を相続します。