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婚約者の父親の借金とは?法的解決策や担保から解放する方法とは?
- 婚約者の父親の借金について質問します。父親が借金を作って出て行ったという形で、家と土地がその借金の担保となっている状況です。しかし父親が自己破産すると、家と土地を手放さなくてはならないとのこと。現在は婚約者や義母、義姉が借金の返済のためにお金を渡しているが、返済されていないようです。婚約者は家を出た後もお金を渡したいと考えていますが、ボクはお金を渡すことに心外さを感じています。
- 婚約者の父親の借金に困っています。父親が自己破産すると、家と土地を手放さなくてはならないため、婚約者や義母、義姉が返済のためにお金を渡しています。しかし返済がされていないため、家族間での金銭的な負担が続いています。ボクはお金を渡すことに心外さを感じており、解決策を探しています。
- 婚約者の父親の借金が問題です。父親が借金を作って出て行き、家と土地がその借金の担保となっています。父親が自己破産する可能性があり、その場合は家と土地を手放さなくてはなりません。現在は婚約者や義母、義姉が借金の返済のためにお金を渡しているが、返済はされていないようです。婚約者は家を出た後もお金を渡したいと考えていますが、ボクはお金を渡すことに悩んでいます。
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すみません。家と土地が借金の担保となっていると言う一文を見落としてしまいました。 そうなると今から財産分与しても担保付の不動産を譲り受けることになりますし、不動産の名義もおそらくは父親のものでしょう。 となると、やはり家を手放さない方向での終局的解決はほぼ不可能と思います。 残る手段は不動産についている担保の被担保債権を全額弁済して財産分与を受ける。または不動産自体を買い受けてその価格を担保権者に支払い抵当権を抹消してもらう(ただしこれには抵当権者の同意が必要)。さらには財産分与を受けたあとで、不動産についての評価額を設定し抵当権抹消請求をする。抵当権者が納得すれば評価額を支払って抵当権を抹消できます。 結局のところ相当額の出費が見込まれますから、あまり現実的な方法とはいえません。 変な期待を持たせてすみません。
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- gigoparapara
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「ちなみに他にも借金はあるようですが、父親が現在住んでいる別の家が担保になっているらしいので、基本的には無関係なようです。」 いえ、他の借金については別の家が担保になっているからと言って安心できません。その家の担保価値が非担保債権に満たなければ、債務者の一般財産に対する強制執行(競売等)も可能です。要するに、別の家を売っても担保債権者に全額弁済できなければ、結局他の資産が競売にかけられることになります。 父親が死亡してもきちんと家庭裁判所に相続放棄を申し出ない場合には相続人が父親の権利義務を包括承継したことになります。つまり父親の債務を義母、義姉、婚約者が相続することになります。確か父親の死亡を知ったときから三ヶ月以内に申し出る必要があったと思います。
お礼
返答ありがとうございます。 レスが遅れて申し訳ありませんでした。 なかなか婚約者とこの件について話せないでいます。 進展しましたらまた書き込ませていただきます。
- gigoparapara
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非常に難しいですね。家、土地の名義が父親にあることを前提にして話を進めますが、父親の同意を得れば、被担保債権をすべて弁済して担保をはずすことは出来ます。しかし、他にも父親に借金があって、その債権者が強制執行をすれば家を手放さざるを得ません。借金額、借金の相手方もわからない状態で父親の厚生も期待できない以上、家を手放さない方向での現実的な解決策はほとんどありません。 唯一の策は離婚時の慰謝料や財産分与と言う形で、不動産の所有権を義母が譲り受けることです。離婚の際はどのように財産を清算されたんですか? ただし、離婚からすでに10年たっていること、および慰謝料として過大な財産分与とみなされる場合は、詐害行為とみなされて債権者が債権者取消権を行使する可能性もあります。これも万全の策ではありません。 月に数万程度なら、賃借料と思って払い続けるのも手かと思います。 逆に家、土地の名義が父親になければ、父親の債権者が不動産を取り上げることは出来ません。父親が死亡したときにはきちんと相続放棄すれば大丈夫です。 ということでまずは名義を調べるべきです。
お礼
早速の返答ありがとうございます。 難しい言葉がいくつかありましたが調べてなんとか理解できました。 まずは名義ですね。そのほかいくら借金があるか、慰謝料、財産分与など、できるだけ色々確認したいと思います。その上で補足としてまた書き込ませていただきますので、お時間ありましたらまた返答よろしくお願いします。 ちなみに他にも借金はあるようですが、父親が現在住んでいる別の家が担保になっているらしいので、基本的には無関係なようです。 それから”父親が死亡したときにはきちんと相続放棄すれば大丈夫です”と教えていただきましたが、ちょっと意味が分かりません。これは具体的にどういうことでしょうか?理解力が足らなくてすいません。
お礼
ありがとうがざいました!