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私の両親からの借金を離婚後取り戻す為の公正証書

3月末に離婚が決まっています。子供はおりません。 主人には両親と私(の独身時代の貯金)から1300万の借金があります。 今のところ約10年かけて12万ずつの返済(月給手取り40万くらい)で返してもらえるとの話になっており、公正証書の作成にも応じてくれています。 支払が滞るのを最大限回避する為、公正証書には ・主人の両親を連帯保証人にする。 ・最悪の場合、家を売って支払ってもらうようにする。 ということを盛り込み、 ・強制執行認諾約款をつける というところまでは考えています。 これなら最悪主人が働けなくなったり、行方不明になってもお金は戻ってくるかと考えているのですが、これではまだ甘いでしょうか。 他になにか「ここまで公正証書にのせておけば絶対に支払うであろう」というような方法はありますか? 地方自治体の法律無料相談にも行く予定ではいますが、離婚までにこの金額を確実に返してもらう為の方法を模索するには時間が足りないと感じていて、みなさんのお力をお借りして詰められるところまでは詰めてから相談にいこうと思っています。 是非宜しくお願い致します。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>・主人の両親を連帯保証人にする。  当然のことながら、その両親が保証人になることに合意することが必要です。 >・最悪の場合、家を売って支払ってもらうようにする。  法的には意味がありません。 >・強制執行認諾約款をつける  民事訴訟を起こさなくても債務名義を得られるという点では意味がありますが、仮に、ご主人に破産手続が開始され、免責決定が確定すれば回収ができないと言うことに注意してください。  ご主人が不動産を所有しているのでしたら、抵当権を設定したほうがよいです。破産手続が開始されても、抵当権は破産法上、別除権として、破産手続によらず、権利を行使(抵当権の実行)することができます。  なお、抵当権実行時に、先順位の抵当権がある場合は、先順位の抵当権者から優先的に配当されますので、先順位の抵当権の被担保債権の残債額によっては、配当が受けられませんので、回収のリスクを全くなくすことはできません。

mura-tashi
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます! 家を売って支払ってもらうようにする、の項目が法的に意味が無いとはどのような意味でしょうか。法(公正証書)にはそのようなことをさせる効力はない、という意味でしょうか? そうですね、最悪の場合1パーセントでも破産するという可能性が無いわけではないですよね。 やはり『抵当権』ですか。 自分で一度調べてみますが、抵当権を設定する?というのは公正証書ですることなのですか? また別の手続きなのでしょうか。もしご存知でしたら御教授頂けたらとても助かります。

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その他の回答 (3)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.4

ちょっと視点は違うのですが。 あくまで、仮にのお話です。 すべて仮定を前提にしていますので、軽いお気持ちで読み流してください(^^) 質問者さん、およびご両親が返済してもらう総額は、金利を付けずに最高でも1300万円とします。 (1)ご主人の両親に不動産があれば、それを抵当にして、彼の両親名義で、離婚までにお金を借りられるだけ借りてもらう。 ※彼の両親は、彼の物上保証人でも可。 これでも、1300万円に満たない場合。 (2)ご主人が、もし現在でも銀行等から低利でお金を借りられるのであれば、彼名義で離婚までに借りられるだけ借りてもらう。 離婚時に、上記のお金を、質問者さん、および質問者さんのご両親に一括返済してもらう。 離婚後、ご主人はその一つまたは二つの借金をコツコツ返済していく。 メリット: 離婚後その借金がどうなろうとも、また、ご主人、彼の両親が破産しようが夜逃げしようが、質問者さん、質問者さんのご両親にはなんら関係ありませんし、心配する必要もありません。 問題点および対策: ・ご主人の両親、彼、合わせても1300万円借りれる力がなければ、大前提が崩れてNGです。 ・質問者さんおよびご両親が一括返済を受けると、税金等の問題が生じるとは思いますが、もともと貸金の返済ですので、ご主人、および彼の両親の協力があれば、この点は、なんとかクリアできるのではないかと思います。 ※税金に関しては不勉強のため断言はできません。 もし、クリアできるとして、彼らも協力してくれるのであれば、その見返りに1300万円を多少減額しても、税を考えれば、そちらの方が得策です。 仮定の上に仮定を積み‥ こうはうまくはいかないもんですかね~^^ すでに検討済みでしたら、すみません。

mura-tashi
質問者

お礼

親身になってアドバイスしていただき感激です。 友人たちには絶対に分割払いは滞るから一括で!といわれていますが、家を買ってまだ3年。35年ローンの32年が残っています。 仕事を変えたばかりで借り換えすら審査がおりるかどうか微妙な時期にさらに1300万の借金は難しいです。 主人の両親も「おまえらが決めたこと」と他人事で、主人も親に借金を頼むことは絶対にないので、難しいです・・・ ですので、やはり公正証書をかなり詰めて作ろうと思っています。 本当にありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>一位でないと不動産差し押さえはできない、という意味でしょうか? 抵当権の設定は可能ですが、抵当権を行使しようと思っても、第一位の抵当権者がいやだといえば出来ません。また競売代金は優先的に第一位の抵当権者に配分されます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

公正証書に載せておけばというか、、、、 まずご主人のご両親を連帯保証人にするというのは、ご主人のご両親が承諾して、その公正証書にご主人のご両親も判を押すということです。 それでも不足と考えるのであれば、書いてある家に対して抵当権を設定してはどうですか。不履行時には抵当権行使すればよいのですから。 ただ第一位の抵当権設定が出来ないのであれば限度はありますけど。

mura-tashi
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございます!! 勉強不足で今まさに情報をかき集めている状況です。 抵当権の順位一位にとのアドバイスですが、家のローンがまだまだ残っていますので、この場合は一位は銀行になるわけですよね?(多分、ですが(汗)) 限度がある、というのは一位でないと不動産差し押さえはできない、という意味でしょうか? 補足で、連帯保証人に関してはもちろん同意の上 両親に印を押してもらうつもりです。

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