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試用期間の契約満了による失業手当の給付制限について
昨年12月から勤め、今年2月末に、社長に「難しいので試用期間を持って終了としてほしい」と言われました。 試用期間は3カ月で、3月から正社員になれると思っていたのに残念な結果でした。 そしてまだ勤めており、あらためてどのような手続きになっているか社長に尋ねたところ、以下のような回答が返ってきました。 「顧問社労士に確認したところ、「解雇」ということではなく、離職票に 記載する内容は、「契約期間の満了」との事です。 雇用時契約における、正社員採用前提の試用期間の契約満了扱いとの事 でした。 また上記に則し、事前通告1ヶ月という法規は適用されないとの指摘を 受けましたが当社から貴殿にお話をしたことですので試用期間3ヶ月で の契約満了、1ヶ月の契約延長という事になるかと思います。」 なので、今月3月いっぱいまで勤めて終了ということになります。 さて、これは失業手当において給付制限が付いてしまうのでしょうか? なお、その前の会社で1年半務めた後すぐに昨年12月に今の会社に転職しましたので、受給資格はあります。
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お礼
ありがとうございます。 条文が複雑で読んでもよくわからなかったのですが、昨年12月に退職した時の理由が適用されるということであれば、自己都合退職だったので、確かに残念ながら給付制限がされてしまいますね。 ということであれば、今回社長と離職票に記載する内容について揉めることもなさそうです。 ありがとうございます。