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会社に従業員として働いていた場合、会社を立ち上げたら違法になりますか?
皆様 お忙しいところ恐れ入ります。 sudaken と申します。 私は、あるIT系企業に勤めております。 しかし、会社を立ち上げるため8月末(現在の所属会社には6月上旬に伝える予定)に退職を決意しております。 事情があり、会社の登記は6月中旬に予定しております。 つまり現在の所属会社の従業員と、取締役を兼務することになります。 これは法律違反になるのでしょうか? また、現在就業中に立ち上げ会社の業務をこっそりと行っているのですが、これは法律に反するのでしょうか? どなたかご存知の方、お教えいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。
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- daidaros20
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追加ですが、現会社で役員はもちろん支店長クラスであれば商法会社法上競合避止義務があり、同業での兼業は違法になります。 役員や支店長クラスでない場合は、就業規則で社内懲戒の根拠にはなっても、部分社会の法理といって就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、賠償請求は認められないでしょう。(もちろん司法的執行の理論の考えから、国家機関である裁判所が支店長以外の従業員の兼業行為に対して賠償命令の判決を下すとなると憲法上の問題もあります)退職後の競合禁止も同様に部分社会の法理や司法的執行の理論により賠償・差止判決は考えにくいと思われます。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
まず、違法かどうかについてですが、商法・会社法では取締役の競合禁止義務があります。ただし(新会社の)取締役会の承認があればOKです。不正競争防止法も考慮する必要があります。問題は現在の会社の就業規則に退職後の競合禁止規定があることですが、憲法22条では公共の福祉の範囲内での職業選択の自由が規定されています。公共の福祉の範囲内での職業選択や営業の自由の規制は法令によって行われます。(薬局の距離制限や先述の取締役の競合避止義務等)私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。もちろん憲法の規定は公権力からの自由で私人間では適用されませんが、もし現会社が競合禁止規定を根拠に訴訟を起こし、裁判所が賠償命令や業務差止命令をすれば裁判所という国家機関が職業選択や営業の自由を侵害することになり、公権力が介入するので違憲です。(司法的執行の理論)しかも退職時の誓約書はともかく就業規則は労働者という弱みにつけこんでおり、労働者は入社時や在職中に退職後の競合禁止を求められても拒否できないという事情もあります。裁判ともなればやっかいなことになるのも事実ですが。 また、在職中の兼業禁止義務については、社内懲戒の根拠とはなります。社内懲戒自体は公権力の介入はありません。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
就業中に新しい会社の仕事をすれば、あなた本人に対する懲戒以外に、立ち上げられる会社に対して不当利得の返還請求や損害賠償請求を行うことが考えられます。 労働者に対する懲戒では、額に上限がありますので、労働者の給与等相当額について、所属会社が損害を被り、立ち上げる会社が利得していると考えることができます。 また、新しい会社が、あなたにさせた行為によって、あなたが真面目に仕事をすれば会社が得られたであろう利益について損害が発生しているとも考えられます。 実際にそこまでやるかどうかは別として、不法行為を構成する可能性はあるということです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>つまり現在の所属会社の従業員と、取締役を兼務することになります。 >これは法律違反になるのでしょうか? 特に規制する法律はありません。 >現在就業中に立ち上げ会社の業務をこっそりと行っているのですが、これは法律に反するのでしょうか? 特に規制する法律はありません。 ただ兼業禁止などの現在の会社の規定、つまり民事的な契約違反になる可能性はあります。これは今の会社との契約内容(就業規則など)によります。 なお、同業種とのことですが、今の会社の顧客を奪うなど、現在の会社に損害を与えないのであれば問題ありませんが、そうでない場合には損害賠償請求をされる可能性があるので注意してください。 損害賠償請求の根拠としては、民事上の今の会社との契約内容(就業規則、退職時の覚書など)や、不正競争防止法違反が考えられます。 http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM 顧客情報は営業機密に該当することがありますのでご注意下さい。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>私としては奪うということではなく、別会社を立ち上げるということで、再度訪問し改めて契約を交わすという形となります。 問題となりそうなのは、あなたが起業しなくてもその取引先が今までの会社との契約を終了させる意図があったかどうかになるでしょう。 あなたが起業したことにより今までの契約を解除する形になると、退職した会社から「顧客を奪った」と訴えられる可能性は高いと思います。顧客の情報というのもその会社財産という考えがありますので、安易に退職後にそれまでのお客さんと取引すると、思わぬクレームをつけられる可能性はあります。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
素人ですがよろしければ 業務時間中にやるのは完全にアウトです。ちゃんと有給とってください。 で現在の会社との役員兼務ですが、通常社内の規定で副業禁止があると思います。そうなると法律違反ではないが、会社として認められない(解雇の正当事由)となります。こっそり行えば、当然機密漏洩などいろいろ面倒なあらぬ(ある?)疑いをかけられたり、損害賠償請求などとなったりするでしょう。いくらなんでも筋が通らな過ぎと思いますが 。 ところで顧客奪取ですが、社内の名簿や情報を利用するとアウトですが、そういったものをまったくなしにして、相手が個人の信頼で新しい会社に仕事を依頼することまで損害賠償に問えるのでしょうか。競業避止義務って取締役が対象だと思ったのですが。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
NO4の回答者さんとほぼ同じ回答ですが、同業の場合は損害賠償を起こされる可能性は高いですね。 現在のクライアントは今の会社とは契約しない・・・改めて訪問して契約を交わす→状況的には「顧客奪取」じゃないでしょうかね。 退職後に関しては程度問題なので、裁判で勝てるかどうかは状況によると思いますが、在籍中の競業に関しては、ほぼ勝ち目が無いという覚悟で進めたほうがよいと思います。 退職後についても、競業禁止規定などが明確に定められていると、やっぱり勝ち目は少なくなります。 損害賠償は民事ですが、今の会社がその気になれば「不正競争防止法」に抵触するということで刑事告訴されることも考えておいたほうがいいですね。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
同業種で起業し顧客を奪う行為をした場合、損害賠償請求をされるおそれがあります。 あくまでお客さんとの信頼関係ができたのは、その会社での業務を行う上で構築できたわけですので、それを個人のものとすることはできないという考えです。 法律に違反すると言うより相手が「損害を被ったから賠償しろ」という民事上の訴えになるでしょう。退職後数年経過してからであれば問題なしと裁判所が判断する可能性が高いと思いますので、それまではお客を奪う行為は慎んだ方がいいかと思います(ましてや円満退社でなくクビになってお客を奪う行為をしたら悪意に基づく行為と判断されかねません)。
補足
gatt_mk様 ご回答ありがとうございます。 ”奪った” という定義が気になるところです。 私が別会社を立ち上げた場合、現在ついているクライアントは、 現在私が所属している会社とは契約をしない意向です。 私としては奪うということではなく、別会社を立ち上げるということ で、再度訪問し改めて契約を交わすという形となります。 これであっても、民事上の訴えになる可能性が高いでしょうか? クライアントがビジネスをしたいと思っているのは、あくまでも立ち上げる会社なのです。 クビにはならないにしても、会社を立ち上げるために現在の事業部メンバーが私を含めて4名退職する形となりますので、 円満退社はないかと思います。 無論、起業する旨は会社には伝えません。
- maxmixmax
- ベストアンサー率10% (91/908)
法律的には問題ないと思いますが、 お勤めの会社の就業規則に触れているかどうかは分かりません。 会社によりますので。 あと、業務中に他のことをしてサボっているわけですから、 見つかったらどうなるかは分かると思います。
お礼
maxmixmax様 ご回答ありがとうございます。 >あと、業務中に他のことをしてサボっているわけですから、 見つかったらどうなるかは分かると思います。 クビになっても一向に構わないのですが、 法律的に問題にならなければ、安心です。
補足
maxmixmax様 ご回答ありがとうございます。 >あと、業務中に他のことをしてサボっているわけですから、 見つかったらどうなるかは分かると思います。 クビになっても一向に構わないのですが、 法律的に問題にならなければ、安心です。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
一般的に会社の場合兼業を認めていますが(会社Aと農業、昼間は会社A夜間に会社B、会社Aと副業など)内規で兼業を認めず専業にすることとなっているかどうかです。(公務員は兼業を認められていないため農業は奥さん名義でするなど) 但し兼業を認めている場合でも会社と同業もしくは仕事の内容が敵対する場合は認めないことが多いです。(言い方は悪いですが「スパイ行為」と看做される、会社に迷惑をかける行為、得意先を奪う行為など) 公務員でも退職後○年以内に同じ内容の仕事または関連企業に従事できないなどの制約がありますが、会社では内規などでそのような契約をかわしていませんか?
お礼
goold-man様 ご回答ありがとうございます。 >公務員でも退職後○年以内に同じ内容の仕事または関連企業に従事で きないなどの制約がありますが、会社では内規などでそのような契約を かわしていませんか? これは恐ろしいですね。 実は同業種で会社を立ち上げるのですよ。 得意先を奪うというか、得意先は契約更新の時点で私が立ち上げる会社についてきてくれるのです・・・ 調べる必要がありますね。
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補足
walkingdic様 ご回答ありがとうございます。 非常に明確なアドバイス、非常に役に立ちます。 >>損害賠償請求の根拠としては、民事上の今の会社との契約内容(就>>業規則、退職時の覚書など)や、不正競争防止法違反が考えられます。 就業規則に関しては、全文に目を通しました。 気になる条文としては、 「退職時に技術者およびシステム開発の者は、退職後1年間は都内及び隣接県内に おいて、会社と競合する事業を行ってはならない。又、会社在職中に知り得た顧客と 取引をしてはいけない。ただし、会社の許可を得た場合は、この限りではない。」 というものがございましたが、対象が”技術者およびシステム開発の者”とあるので、この条文には縛られないかと思います。 >なお、同業種とのことですが、今の会社の顧客を奪うなど、現在の会>社に損害を与えないのであれば問題ありませんが、そうでない場合に>は損害賠償請求をされる可能性があるので注意してください。 奪うという認識がございませんが、クライアントが立ち上げる会社を取引先として選んだ場合、弊社は仕事を請けるのがビジネスだと思います。 それを”奪った”と現在の所属会社が判断した場合、訴えられるでしょうね。。注意します!