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個人名の領収書は、所得税の対象ですか?

個人売買で、自動車を販売しました。 買主は仕事で使う車なので、個人の私に領収書を要求しています。 買主にとっては、個人名でも確定申告で使用できると言っています。 文房具屋で買ってきて、記入することは簡単ですが、この領収書を税務署に提出されれば、私の所得として、私の課税対象になるのでしょうか? 実際は、買主と売主の間に入って、話をまとめただけで、利益はありません。(知人の為) サラリーマンですので、個人事業主の税申告について、まったくわかりません。 よろしくお願いします。 (ちなみに、販売価格は38万円です。)

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  • sapporo30
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回答No.2

安心してくださいね。 利益がなければ、納税義務も申告義務もありません。 督促されることはありません。 領収書と振込控え これは税務署にとっては、どっちでも かまわないものです。 それは、お金の動きがわかればいいからです。 また、個人で車を売った人(頻繁にやってれば、業者?と おもわれますけど)に聞きにくることはまれです。 車の取引で利益をあげるのって、そんなに簡単ではないことは わかってます。 税務署は忙しいですから、その相手がおかしいと思えば、 事情を聞きにくるでしょうけどね。 サラリーマンで、給与所得以外の所得が20万以下であれば 申告義務はありません。 所得は、利益ですから、当然あなたにはありません。 心配しすぎですよーー

bbod6800
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 大変よくわかりました。安心しました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
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回答No.1

その場合は、知人が領収書を出すのが筋だと思いますけど あなたが領収書を出すとして、知人から領収書を貰えば 収入 - 経費 = 0 なので、課税する所得はありません。 ので、確定申告も必要なくなります。 利益=所得 これがあれば、納税する。 赤字だと 納税はしません。 また、銀行振り込みであれば、領収書は不要なので 振込であれば、振込の控えがあれば税務申告には十分ですと 言って出さなくても問題ないです。

bbod6800
質問者

補足

回答ありがとうございます。 わからないことばかりなので教えてください。 買主は、私の口座に、銀行振り込みで支払い、私が売主に現金で渡しました。 (この話は私がまとめているので、仕方が無かったことです。) 振込みしているので、アドバイスどおり振込みの控えの話をするつもりですが、そうなった場合、振込み控えの振込先名で、私に税務署から督促が来るのでしょうか?