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消費税の簡易課税制度の課税売上高について
今回初めて消費税申告をする者です。 前期分の税還付金が発生しており、雑収入で処理しているんですが、 この雑収入も課税売上高に含まれるのでしょうか? 初心者の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
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税金の還付金は課税売上高に含まれません。不課税です。 会計ソフトでは区分を「不課税」にします。
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- guppy100526
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回答No.1
原則的には、税金には消費税はかかりません。 なお、還付された税金が、もともと費用とならない法人税や所得税等であれば、還付されても収入になることはないと思われますので、念のため。
質問者
お礼
助かりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。早速、処理したいと思います。