- 締切済み
I LOVE ○○の 著作権?
小売店をしているものです。 最近 「I LOVE(ハートマーク) ○○」といった文字をよく見かけますよね。 車のステッカーだったり、洋服だったり、その他の小物だったり。 あれを使って独自に商品を作りたいと思っているのですが、ネットなんかを除くとそういう商品がいっぱい出回ってます。 あれって著作権があるものなんでしょうか? やっぱり同じものは作れないんでしょうか? 全く同じものでなくても、自分の好きな文字を入れたり、自分の好きな書体で作ったりして、プリントを専門業者に頼んで、できたものを売ったらいけないものなのでしょうか? どなたか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kii_san
- ベストアンサー率45% (10/22)
商標権は、登録された商標そのものだけでなく、類似範囲にも及びますので、I LOVE MOMが仮に商標登録されている場合には、I LOVE MOMMYはおそらく類似範囲に含まれることと思います。 商標権侵害が認められると、罰金や損害賠償などでかなりの出費を強いられることになります。もし、東京か大阪の近くにお住まいでしたら、特許庁に事前相談されることをお勧めします。
- kii_san
- ベストアンサー率45% (10/22)
商標登録されているかどうかは、特許庁電子図書館(IPDL)のサイトで検索が可能です。(GW中のため、お休みのようですが) ”IPDL”で検索すると出てきますよ。 ただ、子供服でI LOVE momなどの場合、類似のものがすでに誰かにとられている可能性はありますね。
お礼
ありがとうございます。 もう一つ質問させてください。 たとえば、I Love momという言葉だけが登録されていて、その I momを同じ意味でもつづりが違う「mommY」 という風に変えて 販売するのはいけないのでしょうか?
- kii_san
- ベストアンサー率45% (10/22)
著作権は「思想または感情を創作的に表現したもの」に与えられる権利です。I LOVE ○○は、○○に関する愛情を表現したもので、ハートマークを用いていることから、著作物性が肯定される可能性はあります。 ただ、ありふれた表現については、著作権が認められないのが裁判の傾向なので、I LOVE ○○が誰かの著作権を侵害することにはならないと思います。 ただし、何かの登録商標になっている場合や、誰かの著名商品名になっている品物の場合には、商標法または不正競争防止法に違反することになる可能性もあります。 たとえば、I LOVE 楽天などは、違法となる可能性が高いです。 他方、I LOVE チワワなどはOKです。
お礼
ありがとうございます。 ちなみに 子供服を考えているのですが、ネットでは I love MOM とかmommyがよく使われていますが、それらはどうでしょうか? 実際に考えているのは違う文字ですが、mom や dad もいずれ使いたいと思っています。 私はその文字の下にまた別の文字を入れようと思っていますが、やっぱりいけないでしょうか?
補足
すみません。それと商標登録になっているかなっていないかはどうやって調べたらいいのでしょうか?
お礼
なるほど、そうなんですね。 よく分かりました。 ありがとうございました!!