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プリント生地の柄や市売品の包装紙の柄の著作権
一般小売店で購入したプリント生地や包装紙を使って雑貨を作成し、ネットショップで販売しようと考えています。このような場合、著作権の侵害に該当しますか?買ってきた包装紙の下に著作権をあらわす「C」マークがついていました。了解を得ると言っても外国の包装紙なので、現実的には連絡をとるのは難しいかと思います。「C」マークの内容をホームページに明記すれば問題ないのでしょうか?手芸店ではキャラクターのプリント生地で作成した幼稚園バッグ等販売しているので、問題ないのかとも思いますが・・・・。宜しくお願いします。
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お礼
早速にご回答ありがとうございます。億単位の請求というのは恐ろしいですね。関係機関に連絡を取って再度詳しく調べて見ようと思います。