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出産当金受給の為の任意継続と失業手当について

はじめまして。 今年11月末に4年間勤めていた会社を退職し、来年5月8日に出産予定の会社員です。 ここ一年の月収は225000円(額面)です。 2007年4月の法律改定の件を含め、退職後の保険や出産手当金、出産一時金、失業手当の事で連日社会保険事務所に電話しています。 絶対に損はしたくないので、できるだけお金のもらえる方法をとりたいのです。 現在確認できている事は、来年の改定で、分娩日が5月12日以降になると、出産半年以内に退職した者には手当金が一切支給されないこと、5月11日以前の出産予定日であれば、任意継続を行えば実際の分娩が12日以降になっても確実に手当金がもらえるということ。 確実に手当金を頂く為に任意継続を行なう予定です。 そして、出産後56日経過後に失業手当を請求しようかと思っていたのですが、 請求時、任意継続をやめ(支払いを中断する)主人の扶養に入ってから請求する事は無理でしょうか。 扶養認定基準が今いちよくわからないのですが、130万円という年収が関わってくるんですよね?? 私の場合、出産手当金、出産一時金、失業手当を合計すると確実に130万は超えるかと思いますが、その計算で扶養ははずされる、ということでしょうか。 もしそうなら、失業手当の受給を翌年にまわせば扶養にはいっていても もらえることになりますよね。 もしくは失業手当の日額の時点でアウトなのでしょうか。 それとも、やはり任意継続を産後56日後あと90日続け、任意継続期間中に失業手当を受給し、受給期間満了後、扶養に入ればベストなのでしょうか。 どのような形をとるのが一番手間がなく損がない方法かを教えてください。あと他にアドバイスがあれば教えてください。お願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>絶対に損はしたくないので、できるだけお金のもらえる方法をとりたいのです 損得の問題じゃないんですけど。 来年4月の健康保険法改正での経過措置については具体的な話は出ていません。ですので出産手当金に関しては「確実」な話はないのです。 >私の場合、出産手当金、出産一時金、失業手当を合計すると確実に130万は超えるかと思いますが、その計算で扶養ははずされる、ということでしょうか。 実際にはご主人の健康保険に聞かないとわかりません。また出産育児一時金は収入とはみなしませんが出産手当金・失業給付は収入とみなします。 そもそも出産手当金や失業給付はその期間の収入に代わるものですから扶養とは真逆です。政府管掌の場合日額3612円未満ならば扶養と認められますが組合管掌の場合はそれぞれ独自基準があります。ここでは答えられません。 失業給付は雇用保険を払っていればもらえるものだと思っているのなら大間違いですよ。その辺りはちゃんとわかっているのですよね?わかっているなら最後の文章は忘れてください。

hucci
質問者

補足

来年の法律改定の件ですが、任意継続被保険者であれば、5月11日までの予定日ならば、確実にもらえると保険事務所に言われましたよ。 それは決定事項だそうです。労働厚生省の担当官もそのようにネット上でおっしゃっておられたのを確認しましたし。 損得というといやらしい聞こえ方になるかもしれませんが、 誰もが実際は考える事です。 そもそもこのような給付制度は何もしらないで申請もしなければもらえないお金ばかりですもんね。 知らなければ損することになりますよね。 そのような損をしたくないだけなんですが。

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