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出産手当金受給中の年金について
- 出産手当金受給中の年金についての疑問や手続きについての要点をまとめました。
- 年金の扶養に関する変更手続きや出産手当金の受給後の手続きについての疑問を解説します。
- 出産手当金受給中の月の収入や健康保険の更新手続きについて説明します。
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>質問1: 予定日どおりであれば、7/13 .. 10/19 まで1号に変更ですね。 となると保険料負担は7,8,9月分の3ヶ月でしょう。 手続きは”2年以内”であれば可能です。ご心配なく。 >収入がない11,12月分も遡って3号と認めてもらえるのでしょうか? そうです。というより現在3号ですからそのまま3号の扱いになったまま変更しないだけですね。 >要するに後から7~10月の4ヶ月分だけを1号にという申請が可能なのかというのが疑問です。 そうです。 ちなみに、任意継続は今年10/Eできれますので、11/Bからご主人の健康保険の扶養に入る手続きが必要かと思います。 ですから、平たく言うと後から7/13~10/19の期間について1号に変更して7,8,9月分の保険料を支払えば終わりということですね。 >質問2: >自動的に役場から4ヶ月分の国民年金の振込用紙が送ってくるのでしょうか? いいえ。そうとは限りません。 >それとも気づかれずずっと3号のままで認定されているのでしょうか? そういうことは十分に可能性があります。(政府管掌健康保険であれば同じ社会保険事務所ですから気がつくと思いますけど) ただ2年以上経過してから判明すると最悪で、その当時の3号は取り消され、でも1号に変更する期限の2年は過ぎているから未納が確定と。 >質問3:もし出産手当金受給中の月でも手当金が10万8333円に満たない月であれば年金は3号のままで大丈夫なんですよね? 日額で判断してください。日額が3612円以上ならだめです。 >質問4:任意継続中の健康保険は2年経つので今年の10月末で切れます。切れてから11月分からダンナの保険(国民健康保険組合)に入れてもらうという認識で大丈夫ですよね?? そうです。
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>●10月分は3号でOKというのはその月の末日(10/31)が無給で日額3610円未満に該当している状態だからという考えでよいのでしょうか? はい。加入/脱退は日単位ですから、10/20から3号になります。 そして、月末加入しているところに保険料を支払いますが、3号ですから負担はないという仕組みです。 (厳密には厚生年金全体で負担していますが) >●出産手当金(産前分)は出産日を含んだ42日分で7/14からだと思っていたのですが、7/13から貰えるということは出産日は含まずその前日から過去に向かって数えると考えていいのでしょうか? これは大変失礼しました。カレンダーの計算で間違っていましたね。数えないで引き算で出したので+1するのを失念したようです。一つ一つ数えると確かに7/14からです。_O_ (産後は+1/-1しなくてもよいから。。) >●2年以上後に判明したらその当時の3号は取り消されてしまうとのことですが「その当時」というのは3ヶ月分のみが取り消されて未納状態になりそれ以外は 3号で認められている状態ということでしょうか? そういうことです。 >老後とても恐ろしいことになってしまうのですよね? そうなると怖いですね。幸いご質問の場合にはそういうことはないのですが、でも似たような話はあって、一時的に働きに出て厚生年金に加入して、その後仕事をやめたけど3号の手続きをしていなかったとか、ひどい話では勤務先が厚生年金への加入手続きをしたのに本人に知らせていなかったようなケースもあって、長い期間3号になっていなかったという話が現実にあります。 社会問題になったので3号手続きだけは特例で4月から全期間遡って手続きは出来るようになりましたけど。 (1号の手続きは出来ません)
お礼
詳しくご回答いただき大変ありがとうございました!色々な疑問が解決できました。これを機会に年金制度のことなども少し勉強してみたいと思います! 本当にありがとうございました☆
補足
お早い回答&詳細にいろいろ教えていただき本当にありがとうございます!もう少し教えていただきたいのですが・・ 【質問1について】 ●10月分は3号でOKというのはその月の末日(10/31)が無給で日額3610円未満に該当している状態だからという考えでよいのでしょうか? ●出産手当金(産前分)は出産日を含んだ42日分で7/14からだと思っていたのですが、7/13から貰えるということは出産日は含まずその前日から過去に向かって数えると考えていいのでしょうか? 【質問2について】 ●2年以上後に判明したらその当時の3号は取り消されてしまうとのことですが「その当時」というのは3ヶ月分のみが取り消されて未納状態になりそれ以外は3号で認められている状態ということでしょうか?それとも2005年7月分から2年間分?もしくは判明した日までのすべて期間分が1号になってしまうってことでしょうか?それだともし申請し忘れて何10年後とかに判明した場合老後とても恐ろしいことになってしまうのですよね? 以上3点なのですがお時間のあるときに回答いただけたら助かります!!しつこつてすみません、、、