- ベストアンサー
出産手当金 任意継続の失効の時期?
こんにちは。 出産手当についていろいろとあったのですが、 自分のケースに置換えてみるといまいち分からなかったので質問させてください。 妊娠が発覚し派遣の仕事を就業1年未満(8ヶ月)で辞め、今は任意継続中です。 出産予定は7/4ですので、産後56日後は8/29となるはずです。 産後はできるだけ早めに主人の扶養に入りたいと考えています。 そこで質問なのですが、出産手当の申請書の提出が9月以降になるとすれば9月分の保険料は払わなくてはいけないのでしょうか? 56日後がちょうど月末にかかるのでそこがとても気になります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の状況のままであれば要件は満たしているので9月から脱退したとしても出産手当金は受給できます。 もう被保険者でないのに申請して受給できるという点では1年以上被保険者で退職後半年以内の出産であれば支払われるというケースと同様です。(こちらも被保険者ではなくなっているけど申請できるし受給できる) もちろん実際の出産日がずれると産後に対する給付の期間もずれますので、9月に入り込んでしまうことが考えられ、その場合に9月が被保険者ではないとすると、その9月分については削られることになりますけど。 御質問者の健康保険は保険料不払い脱退しか認めていない保険でしょうか? 組合管掌の場合には申告により脱退できる(とはいえ法律で規定はないので保険料不払い脱退と同様の扱い)便宜を図っているところもありますので。
その他の回答 (2)
肝心なことを書くことを忘れました。 勿論資格喪失後に請求書を提出しても問題ありません。資格喪失後といっても2つの意味があります。説明は割愛しますが請求する期間は資格があるときであるわけですから全く問題ありません。 #2さんがちゃんと回答されていますが不親切なやつになっちゃうのもなんだと思って書きました。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 ぜんぜん不親切じゃないですよ。 ありがとうございました。
そもそも任意継続は「家族の被扶養者になる」ということを理由に脱退することはできません。つまり8月中にご主人の扶養に離れないのです。 #ここをよく勘違いなさっている人が多く正直困ります。 どうしてもご主人の扶養に入りたければ保険料を支払わなければ健康保険から「任継の資格を喪失」してくれます。翌月の保険料支払期日の翌日をもって任意継続の資格喪失となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん8月中は主人の扶養に入る予定はありません。 出産手当の申請が9月以降になると9月分の任意継続保険料を 払わないと手当金がもらえないのではないかと思い質問しました。 質問の内容が分かりにくくて申し訳ありませんでした。 もしお分かりになればよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 出産がずれこまずに8月末で56日が経過すれば9月分は脱退しても OKということですね。 脱退は不払いしか方法がないようです。 わかりやすい説明ありがとうございました。